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民法改正による成年年齢引き下げで18歳から《大人》に

ページID:0003732 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

新成人の消費者トラブルにご注意!

成年に達すると何が変わる?

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。

18歳(成年)になったらできること

  • 親の同意がなくても契約できる
    • 携帯電話の契約
    • ローンを組む
    • クレジットカードをつくる
    • 一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 一部の国家資格の取得
  • 結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ男女とも18歳に)
  • 性同一性障害者の性別変更請求 など

20歳にならないとできないこと(これまでとかわらないこと)

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得
  • 国民年金の被保険者資格の取得(保険料納付義務) など

成年に達して一人で契約する際に注意することは?

未成年の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。

つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

しっかりと「考えて」契約や買い物をしましょう。

契約や買い物で困ったら、「鴻巣市消費生活センター」に相談しましょう

電話番号 048-541-1321(鴻巣市役所内)

受付時間 平日10時から12時 ・ 13時から15時30分

相談方法 対面・電話(予約優先) オンライン(要予約)

消費生活相談

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契約や買い物で困ったら、「鴻巣市消費生活センター」に相談しましょうの画像2

消費者庁制作チラシ「18歳から大人!」(PDF:4.5MB)

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