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成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください

ページID:0003731 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができ、18歳になればローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による取消しができなくなります。

契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しましょう。

本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物をしましょう。

(注意)飲酒、喫煙などは20歳になるまで認められません。

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりますの画像1

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりますの画像2

問合せ:

契約や買い物で「困ったな」と思ったら

消費者ホットライン 188
鴻巣市消費生活センター 048-541-1321(市役所内)
受付時間:平日10時~15時30分(12時~13時を除く)
対面または電話(予約優先)
オンライン(要予約)

貸金業に関する問合せ

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151

警察に対する相談は

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