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くらしの110番 「心当たりがない」「不審」なメールは取り敢えず無視!

ページID:0003696 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 EメールのアドレスやSMS宛に、「商品の注文を受けた」とする、心当たりのないメールが送られてきたという相談が寄せられています。

 商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し何らかの架空・不当な請求をする、実際に商品(らしき物)を送り付け、代引きとして金銭を請求する手口である恐れがあります。

事例

 スマートフォンに「ご注文を承りました」という件名のメールが届いた。何かと思い開けてみたら「美顔器の注文を受けた」という内容で「1個1万5千円ほど、決済方法は商品代引」「商品出荷後の商品の返品・交換・取消は受け付けないが、変更がある場合は必ず出荷予定日の前日までに知らせるように」とある。また、「受取拒否をすると往復送料・代引手数料・梱包資材費・事務手数料を請求する」とあった。さらに、「このメールに心当たりのない場合や、不明な点がある場合は本メール宛に返信するように」と書かれている。返信した方がよいのだろうか。

消費者へのアドバイス

1.メールの返信をしないようにしましょう。また、メール文中に連絡先(電話、URL等)の記載がある場合も絶対にアクセスしないようにしましょう。

  • 気になる場合は、メール中に書かれているURLや電話番号等からではなく、自分から検索エンジン等を使用して企業や連絡先の真偽を確認しましょう。
  • 連絡してしまった場合、後に不審な電話やメールが入るかもしれませんが、無視しましょう。電話番号やメールアドレスの変更も一法です。クレジットカードの番号を伝えてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡し、カード利用停止を依頼しましょう。

2.荷物が届いた場合は、受取拒否をしましょう。

 普段から同居家族等と「何日に商品が届く」と情報を共有しておくとよいでしょう。同居家族が「家の誰かが頼んだのだろう」と思い、代金を支払ってしまったり、受取印を押してしまって受取拒否ができなくなるケースがあります。一方、荷物に心当たりがなく受取拒否をしたところ、実は離れて住む家族や友人からのプレゼントであったというケースもあります。

 困った時は、すぐにお近くの消費生活センターにご相談ください。

 消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。