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くらしの110番 レンタルオーナー契約のトラブルに注意しましょう

ページID:0003673 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

レンタルオーナー契約のトラブルに注意しましょう 平成29年11月

 商品を購入して所有者となり、貸し出すことでレンタル料が受け取れるという「レンタルオーナー契約」に関する相談が消費生活センターに寄せられています。電話や訪問で「元本保証で高利回り」などと勧誘されて契約したものの、事業者が破たんしたためレンタル料は入らず、商品購入代金(元本)も戻ってこないといったトラブルが多くみられます。

 消費者には商品が一切渡されず、事業者が行うと言う転貸ビジネスの実体を確認することは難しいのが実情です。また収益を見込んで高額の借入れをしてしまう場合もあり、返済ができなくなる恐れがあります。

事例1

 知人からウォーターサーバーのオーナーになって貸出しをすれば毎月レンタル料が入ると勧誘を受け、機器150台の購入費として300万円以上を銀行と消費者金融から借入れて事業者に支払った。収益の配当は2か月後から支払うと言われていたが、約束の時期が来ても全く支払われない。

事例2

 元本保証で高利回りの投資をしないかと業者から電話があり、「1口40万円でパチスロ機を購入してそれを事業者にレンタルすると、24回に分割した支払い分と配当としてレンタル料の月割り分が振り込まれる」という説明を受けた。契約の翌月、説明どおりの金額が振り込まれたので、信用してパチスロ機を買い増しした。その後、業者から配当の振込みが遅れるとの連絡の後、破産したとの書面が届いた。

消費者へのアドバイス

  1. 「元本保証」「高配当」をうたった勧誘が、実際には約束した保証や配当などはなく、高額な商品の購入契約になっていることがあります。業者からのこうした勧誘を決して鵜呑みにしないでください。
  2. レンタル事業の実体が確認できない場合や事業が破たんした場合のリスクが十分に理解できなければ、契約しないようにしましょう。
  3. 過去にレンタルオーナー契約に関するトラブルにあった消費者に「損を取り戻します」と言って着手金や手数料を要求する詐欺的な手口に関する相談も寄せられています。こうした二次被害にも気を付けましょう。

 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

 全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へかければつながります。