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令和7年度までは、摘要欄に寄附金控除の額を記載しておりましたが、令和8年度はシステムの変更に伴い寄附金控除の記載がされておりません。
寄附金控除につきまして、ワンストップ特例の適用を受けられた方や寄附金控除を申告された方については、摘要欄に記載がない場合であっても、税額計算において寄附金控除は反映されています。
なお、ワンストップ特例制度の適用が受けられない場合は、寄付金控除の適用外となります。
特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の税額欄の市民税、県民税ともに税額控除額(5)に他の税額控除(住宅ローン控除、調整控除など)と合算して控除額を記載しています。

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