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前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。
市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。
(注1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。
(注2)埼玉県及び鴻巣市が条例で指定した団体は、こちらのページをご覧ください。
寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧等について<外部リンク>
(寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%(住民税率)
(注)総所得金額等の30%が限度です。
特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)を行った場合に控除されます(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%を上限とします。)。
(寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合
課税総所得金額-人的控除差の合計額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1800万円以下 | 56.307% |
1800万円を超え4000万円以下 | 49.16% |
4000万円超 | 44.055% |
特例控除額は調整控除後の住民税所得割額の20%が限度額になります。
(注)退職所得、山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除ごとに定められた金額の合計が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。
ふるさと納税に係る控除合計額=(1)+(2)
申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に、(1)、(2)で算出される寄附金税額控除額とあわせて控除されます。所得税および復興特別所得税における控除分に相当する額となります。
((2)で算出される特例控除額)×下表の割合
課税総所得金額―人的控除差の合計額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 5.105/84.895 |
195万円を超え330万円以下 | 10.21/79.79 |
330万円を超え695万円以下 | 20.42/69.58 |
695万円を超え900万円以下 | 23.483/66.517 |
900万円超 | 33.693/56.307 |
(注)ふるさと納税額が寄附金税額控除の対象となる上限額(総所得金額等の30%)を超える場合や、(2)で算出した特例控除額が上限額(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%)を超える場合は、申告特例控除額が所得税および復興特別所得税における控除分よりも少なくなることがあります。
所得税の確定申告が不要な給与所得者等の方が総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)を行う際に、寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」を提出することで、所得税の確定申告書を提出しなくても市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができる制度です。
「申告特例申請書」を提出していても、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。なお、その際は市区町村からお知らせ(通知)が送付されます。
お知らせ(通知)が送付された場合、所得税及び復興特別所得税の寄附金控除と市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する必要があります。ただし、すでに提出した所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書で、「申告特例申請書」を提出した寄附金について申告している場合は不要です。
医療費控除などを受けるために、所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する場合は、「申告特例申請書」を提出した寄附金についても必ずあわせて申告してください。
また、総務省が次のページで公表しているエクセル「寄附金控除額の計算シミュレーション」でふるさと寄附金(納税)を支払った場合の寄附金税額控除額を試算することができます。
ふるさと納税のしくみ(総務省)<外部リンク>