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災害で固定資産に被害を受けた際の手続きについて

ページID:0003987 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

震災・風水害・火災等により被害を受けたときは

震災・風水害・火災等により、所有する固定資産が被害を受けたときは、被害を受けた日以降に納期限の到来する固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。また、被災した土地が住宅用地であった場合には、翌年以降も引き続き住宅用地の特例を受けられる場合があります。

減免又は特例の適用を受けるためには申請又は申告が必要です。詳しくは、税務課までご連絡ください。