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固定資産税・都市計画税では、以下のいずれかに該当する土地(専用住宅用地・併用住宅用地)を、住宅用地と呼びます。住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地と呼び、それぞれ以下のように課税標準の軽減が適用されます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地のうち、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の割合を乗じて得た面積に相当する土地
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
下記以外の併用住宅 | 2分の1以上 |
1.0 |
地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の3以上 | 1.0 |