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住民税は、前年の所得が一定以上ある方に一律に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されます。
「住民税が非課税の方」にて計算した合計所得金額※を超えると一律課税されます。
市民税 3,000円 県民税 1,000円 森林環境税 1,000円(年額)
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、現年分離課税の退職所得、雑損失、繰越損失は含みません。土地建物等の譲渡所得に特別控除がある場合は、特別控除額を差し引いて算定します。
前年の総所得金額等※が≪350,000円×(扶養親族+1)+100,000円+320,000円≫を超える方に課税されます。(320,000円の加算は扶養親族がいる場合のみ)
※総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失や雑損失等の繰越控除を適用した後の所得すべてを合計した金額のことを言います。
所得金額-所得控除=課税総所得金額(1,000円未満切捨)
課税総所得金額×税率(※1)-税額控除(※2)=所得割額
均等割+所得割=納付税額
※1 税率は市民税6%、県民税4%を合わせて10%
※2 税額控除には、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除や配当控除等が含まれます。
平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、配偶者控除など)の差に基づく負担増を調整するため、納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、次の計算式により求めた金額を住民税所得割額から控除します。
次の1,2のうちいずれか少ない額の5%
1.所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
2.合計課税所得金額※
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額です。
{所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
| 人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 人的控除の差 | |||||||
| 基礎控除 |
2,500万円以下 |
5万円 ※1 | |||||||
|
障害者控除 |
普通障害 | ― | 1万円 | ||||||
| 特別障害 | ― | 10万円 | |||||||
| 同居特別障害 | ― | 22万円 | |||||||
| 寡婦控除 | ― | 1万円 | |||||||
| ひとり親控除 | 母 | ― | 5万円 | ||||||
| 父 | ― | 1万円 | |||||||
| 勤労学生控除 | ― | 1万円 | |||||||
| 配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | ||||||
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | ||||||||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||||||||
| 老人 | 900万円以下 | 10万円 | |||||||
| 900万円超950万円以下 | 6万円 | ||||||||
| 950万円超1,000万円以下 | 3万円 | ||||||||
| 扶養控除 | 一般 | ― | 5万円 | ||||||
| 特定 | ― | 18万円 | |||||||
| 老人 | ― | 10万円 | |||||||
| 同居老親 | ― | 13万円 | |||||||
※1 実際の控除差額とは異なりますが、一律5万円として計算します。
市・県民税の申告についての詳細は、下記のページをご参照ください。