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住民税(市・県民税)

ページID:0003941 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

住民税の納税義務者

  • その年の1月1日に市内に住所を有する個人
  • 市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、鴻巣市内に住所を有しない方

住民税が非課税の方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が≪28万円×(扶養親族数+1)+100,000円+168,000円≫以下の方
    (168,000円の加算は扶養親族がいる場合のみ)

住民税の計算方法

住民税は、前年の所得が一定以上ある方に一律に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されます。

均等割・森林環境税

「住民税が非課税の方」にて計算した合計所得金額※を超えると一律課税されます。

市民税 3,000円 県民税 1,000円 森林環境税 1,000円(年額)

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、現年分離課税の退職所得、雑損失、繰越損失は含みません。土地建物等の譲渡所得に特別控除がある場合は、特別控除額を差し引いて算定します。

所得割

前年の総所得金額等※が≪350,000円×(扶養親族+1)+100,000円+320,000円≫を超える方に課税されます。(320,000円の加算は扶養親族がいる場合のみ)

※総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失や雑損失等の繰越控除を適用した後の所得すべてを合計した金額のことを言います。

税額の計算

所得金額-所得控除=課税総所得金額(1,000円未満切捨)

課税総所得金額×税率(※1)-税額控除(※2)=所得割額

均等割+所得割=納付税額

※1 税率は市民税6%、県民税4%を合わせて10%

※2 税額控除には、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除や配当控除等が含まれます。

調整控除の計算

平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、配偶者控除など)の差に基づく負担増を調整するため、納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、次の計算式により求めた金額を住民税所得割額から控除します。

 

合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1,2のうちいずれか少ない額の5%

1.所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額

2.合計課税所得金額※

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額です。

合計課税所得金額が200万円超の方

{所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

 

人的控除額の差一覧(令和8年度課税分以降)
人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除の差
基礎控除

2,500万円以下

5万円 ※1

障害者控除

普通障害 ― 1万円
特別障害 ― 10万円
同居特別障害 ― 22万円
寡婦控除 ― 1万円
ひとり親控除 母 ― 5万円
父 ― 1万円
勤労学生控除 ― 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
扶養控除 一般 ― 5万円
特定 ― 18万円
老人 ― 10万円
同居老親 ― 13万円

※1 実際の控除差額とは異なりますが、一律5万円として計算します。

 

市・県民税の申告についての詳細は、下記のページをご参照ください。

市・県民税の申告