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令和元年度税制改正(軽自動車税)について

ページID:0003930 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.軽自動車税(環境性能割)の創設

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されます。

軽自動車(新車・中古車問わず)を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、埼玉県が徴収等を行います。

なお、これに伴い現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)という名称になります。

軽自動車税(環境性能割)対象一覧

納税義務者

3輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず)の取得者
課税標準 当該軽自動車の取得価格(50万円以下の場合は非課税)

税率

燃費性能に応じて、非課税・0.5%・1%・2%のいずれか

 

2.グリーン化特例(軽課)の延長

令和元年度税制改正によって軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)が2年間延長になりました。
これにより、平成31年4月1日~令和3年3月31日までに最初の新規検査を受け取得した三輪、四輪の軽自動車で取得の翌年度の軽自動車税に限り、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽自動車税 軽課一覧表
車種区分 税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
  • (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
  • (イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
     貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
  • (ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
     貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

注意事項1:(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注意事項2:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
注意事項3:軽自動車税のページもあわせてご覧ください。