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令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されます。
軽自動車(新車・中古車問わず)を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、埼玉県が徴収等を行います。
なお、これに伴い現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)という名称になります。
納税義務者 |
3輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず)の取得者 |
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課税標準 | 当該軽自動車の取得価格(50万円以下の場合は非課税) |
税率 |
燃費性能に応じて、非課税・0.5%・1%・2%のいずれか |
令和元年度税制改正によって軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)が2年間延長になりました。
これにより、平成31年4月1日~令和3年3月31日までに最初の新規検査を受け取得した三輪、四輪の軽自動車で、取得の翌年度の軽自動車税に限り、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
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(ア) | (イ) | (ウ) | |||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
注意事項1:(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注意事項2:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
注意事項3:軽自動車税のページもあわせてご覧ください。