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原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件の全てに該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 |
一般原動機付自転車 |
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最高速度 |
20km/h以下 |
左記以外のもの |
定格出力 |
0.6kW以下 |
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長さ |
1.9m以下 |
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幅 |
0.6m以下 |
(注意)上記の基準を満たさない車両は、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車に区分されます。
年税額 2,000円
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
申請手続の方法は原動機付自転車と変わりません。
一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・届出をご覧ください。)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標(緑色)(注意)
・性能等確認済シール(注意)
・その他、対象車両に該当していることがわかる書類
(注意)写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可(印刷してご持参ください。)。
既に従来の鴻巣市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無料で交換することができます。
ただし、ナンバープレートが変更になりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問合せください。
交換手続には下記4点が必要となりますので、ご持参ください。
・対象車両に該当していることがわかる書類(性能等確認済シールの写真等)(注意)
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)。
・鴻巣市役所 税務課(新館2階 11番窓口)
・吹上支所市民グループ
・川里支所地域グループ