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働く人の安全と健康を守る観点から、令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、いわゆる「カスタマー・ハラスメント」への対応についても、新たに事業主の義務として位置付けられることとなります。こうした防止措置の義務化は教育現場においても適用されるものであり、学校現場で働く職員を保護する方針を明確化し、必要な仕組みを整えるために、「鴻巣市立小・中学校におけるカスタマー・ハラスメントの防止等に関する要綱」を制定いたしました。
今後とも、学校と保護者・地域住民等とが、児童・生徒一人一人の健やかな成長を支えるという共通の立場に立ち、相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら、教育活動の一層の充実を図っていくための対応となりますこと、ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。