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家庭学習用モバイルルーターの貸与について

ページID:0002383 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 本市では、学習者用端末によるインターネットを利用した家庭学習を進めるため、以下の通り自宅にインターネット環境のない児童生徒にモバイルルーターを貸与いたします。

 通信環境確保の手段の一つとしてご活用ください。

貸与対象者

  生活保護または就学援助を受給している世帯の内、お子様が鴻巣市内の小・中学校に在籍しており、家庭にインターネット環境が無い児童生徒の保護者で、貸与を希望する方となります。

貸与物品

  家庭学習用モバイルルーター機器及び付属品を児童生徒1人につき最大1台

  モバイルルーターとは、通信事業者(携帯電話のキャリア)の電波を使用して、インターネットを使えるようにする機械です。

貸与金額

 モバイルルーターのレンタル料はかかりません。

 ただし、モバイルルーターだけでは、通信ができないため、別途各ご家庭でSIMカードを用意する必要があります。SIMカードの契約及び利用は、別途料金がかかり、料金は各家庭の負担となります。また、モバイルルーターの使用の有無に関わらず、契約中の通信費は、各ご家庭の負担となります。

申し込み方法

 「家庭学習用モバイルルーター貸与申請書」を鴻巣市役所本庁舎3階教育委員会学務課へご提出ください。届け出を受理した後に機器をお渡しいたします。

 なお、申請時にご本人確認をいたしますので運転免許証等のご本人様確認書類をご持参ください。貸与の申請は毎年度必要となります。

受付時間

 平日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 家庭学習用モバイルルーター貸与申請書(PDF:49.4KB)​

モバイルルーター貸与の利用条件

  • 貸与機器は、家庭学習の目的で使用すること
  • 貸与機器のセキュリティの維持に努めること
  • 第三者に使用させ、又は貸与しないこと
  • 貸与要件に該当しなくなったときは、直ちに通信業者との契約を解除し、貸与機器を教育委員会に返却すること
  • 貸与機器の使用に当たり必要な通信業者との契約及び情報端末等の設定は、申請者の責任において行うものとし、当該契約及び通信に要する費用は各家庭が負担すること
  • 貸与機器を破損又は紛失したときは、速やかに家庭学習用モバイルルーター破損・紛失届を教育委員会に提出すること
  • 被貸与者が、故意又は重大な過失により貸与機器を破損又は紛失した場合は、自己の負担により当該貸与機器を原状に復し、又はその損害を賠償すること
  • その他、貸与機器の利用に際しては、教育委員会の指示に従うこと
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