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鴻巣市社会教育委員設置条例<外部リンク>
社会教育法第15条第1項に基づき、社会教育振興((1)社会教育に関する諸計画を立案すること(2)教育委員会の諮問に応じ会議を開き、意見を述べること等)のため設置するもの。
委員名簿については次のファイルをご覧ください。
令和6年度第1回社会教育教育委員会議(開催予定)
未定
未定
5名
令和6年度第1回社会教育委員会議 (開催予定)
会議録は次のファイルをご覧ください。
令和4年度第2回会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議は開催せず資料報告を行いました。