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埋蔵文化財包蔵地内において土地の掘削を伴う開発行為等を行う場合、工事着工の60日前までに市教育委員会経由で県教育委員会へ「埋蔵文化財発掘の届出」を提出することが義務付けられています。(文化財保護法第93条)
後世へと残していかなければならない貴重な歴史資料ですので、皆様のご協力をお願いいたします。
不明な点等がございましたら、生涯学習課窓口およびお電話、メールにてお問合せください。
(注意)現在は埋蔵文化財包蔵地で無くとも、今後の開発によって新たな遺跡が発見される場合があります。インターネット上の地図のみの確認だけでなく、必ず以下の方法にてご確認ください。
(注意)発掘調査実施となった場合、調整や発掘作業等に数ヵ月以上要し、また、多額の費用が必要になる場合がありますので、早い段階でのご確認をお願いいたします。
市内で土木工事等を行う場合、その対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、あらかじめ確認することが必要です。鴻巣市役所本庁舎3階生涯学習課の窓口にてご確認ください。
ご来庁いただくことが困難な場合はファックスやメールでも受け付けております。
(注意)ファックスやメールをお送りされる場合は、埋蔵文化財の確認であることを明記の上、確認したい地番と場所をマークした地図をお送りください。なお、回答までに時間がかかることがあります。また、事前にお電話でご連絡いただけるとスムーズです。
当該地が埋蔵文化財包蔵地内であった場合、市教育委員会宛てに以下の書類提出をお願いしております。様式は窓口で確認された際にお渡ししております。
・「埋蔵文化財所在確認届」(市教育委員会あて)
・「埋蔵文化財発掘の届出について(両面)」(県教育委員会あて)
・「添付資料(案内図・配置図・平面図・基礎断面図(矩計図)等の工事関連資料」
(注意)配置図は、縮尺を200分の1または100分の1、紙面のサイズはA4またはA3でお願いいたします。
「埋蔵文化財発掘の届出について(両面)」(県教育委員会あて)は、県教育委員会のホームページからもダウンロードできます。
これら書類一式は、工事着工の60日前には、鴻巣市教育委員会生涯学習課の窓口に直接ご提出ください。その場で修正する可能性もございますので、郵送での提出は基本的に受け付けておりません。
雨天等で試掘まで時間がかかってしまうことがありますので、より余裕を持ったご提出をお願いいたします。
どうしても来庁することが難しい場合は、ご相談ください。
当該地が未試掘箇所である場合、試掘調査にご協力ください。
提出していただいた書類をもとに、試掘調査を実施して遺跡の所在の有無を確認します。
工事中に埋蔵文化財が見つかった場合、工事の一時中断や緊急の発掘調査によって工事再開が遅くなる可能性がございます。試掘調査は短期間で終わりますので、リスク回避のためにもご協力をお願いいたします。
試掘調査にかかる費用は、市教育委員会が負担します。
なお、試掘調査は建築予定部分で行いますため、届出提出時には更地であることが望ましいです。
試掘調査の結果をもって、ご提出いただいた書類を県教育委員会へと提出いたします。
ご提出いただいた書類に対し、試掘調査の結果を踏まえて、県教育委員会から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(通知)」が出されます。
この通知文書は市教育委員会を経由して申請者へ送付されます。
通知文には、県教育委員会からの「工事立会」や「発掘調査」といった指示が記載されます。
各リンクよりダウンロードしてお使いください。
※埼玉県教育委員会への届出様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできるものと同じです。
埋蔵文化財発掘の届出(93条)(県宛て) (Word:35KB)
埋蔵文化財発掘の届出(93条)の書き方 (PDF:410KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所や、試掘調査によって遺跡の確認がされなかった場合でも、工事や耕作等によって未発見の遺跡や土器等が発見されることがあります。
発見した場合は、現状を変更せずに工事等を中止し、生涯学習課まで速やかにご連絡ください。
また、文化財保護法第96条に則り、遺跡発見の届出をお願いいたします。
埼玉県教育委員会 埋蔵文化財担当<外部リンク>