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令和6年度の介護職員等処遇改善加算等の届出に関する基本事項、全体手続き等については、以下の厚生労働省の通知等資料を確認してください。
介護保険最新情報Vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) (PDF:3.87MB)
介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (PDF:479KB)
また、下記の厚生労働省相談窓口において、本加算を活用した処遇改善の実施についてのお問合せ対応を行っております。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
当該加算の算定に当たっては、年度ごとに各指定権者への届出等が必要です。
(注釈)地域密着型サービスの圏域外指定や総合事業の他市町村指定がある場合は、それぞれの指定権者に提出してください。
令和6年4月及び5月の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算(合わせて「旧3加算」という。)を取得する場合、並びに令和6年6月以降の新加算を取得する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに計画書等を提出してください。
また、計画書の提出は令和6年4月15日(月曜日)までとなりますが、令和6年6月以降の新加算を取得する場合、以下の書類は令和6年5月15日(水曜日)が提出期限となります。
(注釈)年度の途中で当該加算を取得しようとする場合は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
鴻巣市役所介護保険課事業者担当
送付先:〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1
メールアドレス:kaigo@city.kounosu.saitama.jp
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送もしくはメールでの提出にご協力をお願いします。
令和6年度処遇改善加算等に関する計画書等提出書類・添付書類一覧
処遇改善加算等を算定するすべての事業者は、令和6年度計画書の提出が必要です。
提出書類等:計画書様式一式
別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel:1017KB)(令和6年12月3日差換え)
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel:1MB)(令和6年12月3日差換え)
○同一法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者等については、以下の別紙様式6による計画書の提出も可能とします。
(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(令和6年度) (Excel:837KB)
【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書) (Excel:842KB)
○令和6年3月末時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、以下の別紙様式7-1による計画書の提出も可能とします。
(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書(令和6年度) (Excel:188KB)
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) (Excel:189KB)
○現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。ご活用ください。
以下の書類は、新規で本加算を取得する場合または加算区分を変更する場合のみ提出してください。各様式は「介護給付費算定に係る届出の手続き」のページ(/site/kaigohoken/1726.html)よりダウンロードしてご利用ください。
No. | 名称 | 提出要件 |
---|---|---|
1 | 別紙様式2-1 計画書_総括表 | 必須提出(2部) |
2 | 別紙様式2-2(4・5月分) |
4・5月に旧3加算の申請をする場合は提出(1部) |
3 | 別紙様式2-3(6月以降分) | 6月以降に介護職員等処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
4 |
(注釈)新規取得、区分変更のみ
様式は上記「提出書類について」を参照してください。 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出
(注釈)事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注釈)処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
5 | 返送用封筒 |
郵送提出の場合のみ必須提出(1部) 切手を貼付し、送付先を記入してください。 |
(注釈)2部提出いただく書類は、うち1部をお返しします。
No. | 名称 | 提出要件 |
---|---|---|
1 | 別紙様式6-1 計画書_総括表 | 必須提出(2部) |
2 | 別紙様式6-2 事業所個票 |
加算を申請する各事業所毎に提出(1部) |
3 |
(注釈)新規取得、区分変更のみ
様式は上記「提出書類について」を参照してください。 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出
(注釈)事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注釈)処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
4 | 返送用封筒 |
郵送提出の場合のみ必須提出(1部) 切手を貼付し、送付先を記入してください。 |
(注釈)2部提出いただく書類は、うち1部をお返しします。
No. | 名称 | 提出要件 |
---|---|---|
1 | 別紙様式7-1(計画書) | 必須提出(2部) |
2 |
(注釈)新規取得、区分変更のみ
様式は上記「提出書類について」を参照してください。 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出
(注釈)事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注釈)処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
3 | 返送用封筒 |
郵送提出の場合のみ必須提出(1部) 切手を貼付し、送付先を記入してください。 |
(注釈)2部提出いただく書類は、うち1部をお返しします。
次の場合は変更届を提出する必要があります。
注意:処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する間にすべての介護職員に周知する必要があります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excel:27KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
厚生労働省処遇改善加算HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>)
埼玉県処遇改善加算HP(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/r6syoguu.html<外部リンク>)