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介護給付費算定に係る届出の手続き

ページID:0001726 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、提出書類を提出期限までに提出ください。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算等に係る届出等について

令和6年度の介護報酬改定において届出内容に変更が生じる場合、4月8日までに届出書、体制状況一覧表及び添付書類を指定権者に提出してください。特に、今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合がありますので、以下の通知をご確認の上、忘れずに届出を行ってください。(届出等の提出期限を延長しました。)

 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(wamnet) (PDF:46KB)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF:763KB)

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(別表) (PDF:5.71MB) ​

提出の期限

内容に応じた以下の期限までに届出が必要です。期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合を含む)、翌々月(翌月)からの算定となりますので、十分ご注意ください。

 やむを得ない理由で期日を過ぎる場合は事業者担当までご連絡ください。

  1. 加算等の内容が変わる場合:加算等の算定を開始する月の前月15日まで
  2. 事業所評価加算:加算算定を行う前年度の10月15日まで
    注)手続詳細は事業所評価加算の届出のページをご覧ください。​

届出には以下の点を確認してください。

  • 算定要件の確認
  • 届出書類の作成
  • 電話での事前予約

事業所評価加算の届出について

特定事業所集中減算の届出について(居宅介護支援)

提出書類

提出書類は下記の通りです。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 各加算に係る添付書類(下記のエクセルファイルに届出書がある場合)
  • 新規に算定する加算の要件を満たしていることがわかる書類(任意の様式)

 ※はつらつ生活支援サービス、はつらつデイサービスについて届け出る際は、相当サービスと同様、体制等状況一覧表の「訪問型サービス(独自)」又は「通所型サービス(独自)」の欄をご利用ください。

加算要件に介護職員の勤務状況に関するものがある場合は、新規の加算を算定開始する予定の月の勤務表を提出してください。

届出は以下の情報や文書を参照してください。

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

さいたま介護ねっと<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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