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介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、提出書類を提出期限までに提出ください。
令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日から「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されるサービス事業所におかれましては、減算の対象とならない場合、令和7年4月1日までに「基準型」である旨の届出を行ってください。
届出がない場合、加算区分が「減算型」となりますので、対象の事業所におかれましては、期限までにご対応をお願いいたします。
介護給付費の算定の届出等に係る留意事項について (PDF:1.02MB)
(発出版)介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点についての一部改正 (PDF:8.25MB)
加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要です。期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合を含む)、翌々月(翌月)からの算定となりますので、十分ご注意ください。
やむを得ない理由で期日を過ぎる場合は事業者担当までご連絡ください。
届出には以下の点を確認してください。
提出書類は下記の通りです。
※はつらつ生活支援サービス、はつらつデイサービスについて届け出る際は、相当サービスと同様、体制等状況一覧表の「訪問型サービス(独自)」又は「通所型サービス(独自)」の欄をご利用ください。
加算要件に介護職員の勤務状況に関するものがある場合は、新規の加算を算定開始する予定の月の勤務表を提出してください。
届出は以下の情報や文書を参照してください。
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
さいたま介護ねっと<外部リンク>