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介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、提出書類を提出期限までに提出ください。
加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要です。期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合を含む)、翌々月(翌月)からの算定となりますので、十分ご注意ください。
やむを得ない理由で期日を過ぎる場合は事業者担当までご連絡ください。
届出には以下の点を確認してください。
提出書類は下記の通りです。
※はつらつ生活支援サービス、はつらつデイサービスについて届け出る際は、相当サービスと同様、体制等状況一覧表の「訪問型サービス(独自)」又は「通所型サービス(独自)」の欄をご利用ください。
加算要件に介護職員の勤務状況に関するものがある場合は、新規の加算を算定開始する予定の月の勤務表を提出してください。