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介護サービスを利用する場合には、利用者は費用の一定割合を負担します。
要介護・要支援認定を受けた方には「介護保険負担割合証」が交付されます。この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
利用者負担の判定の流れ等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
毎年8月1日から翌年の7月31日まで
以下のような事由が発生した場合、年度途中で負担割合が変更されることがあります。
修正申告等により、所得が変更になった場合、認定証の適用期間の開始年月日に遡って変更になる可能性があります。
この場合の過誤調整につきましては、本市と被保険者の方との間で、介護給付費の追加給付や過給分の返還請求を行いますので、あらかじめご了承ください。
世帯員(第1号被保険者)の転出入や死亡によって変更となる場合には、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その日から)から変更になります。
負担割合が変更になる場合には、変更後の負担割合証を郵送しますので、ご確認の上、速やかに担当のケアマネジャーやサービス事業所の担当者へ提示してください。
世帯構成の変更により、負担割合が変更になる可能性があるのは以下のようなケースです。
要介護(要支援)認定をお持ちの第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の負担割合は、所得にかかわらず1割ですが、負担割合証を交付いたしますのでご確認ください。
なお、第2号被保険者が、65歳を迎えられた時から所得に応じた負担割合の適用となりますので、3割になる可能性があります。
65歳到達時には、新たに負担割合証を交付いたします。
負担割合証について、以下の点にご注意ください。
紛失等で負担割合証が手元にない場合には、再交付の手続きをお願いいたします。
ご本人様、ご家族様が来庁された場合には即日交付いたします。それ以外の場合は、郵送いたします。
(窓口でもお渡ししています)
申請する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)