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介護保険負担割合証について

ページID:0001797 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

介護保険負担割合証について

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担していただきます。

要介護・要支援認定を受けた方には「介護保険負担割合証」が交付されます。この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。

利用者負担の判定の流れ等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

厚生労働省リーフレット(PDF:268.1KB)

適用期限(有効期間)

毎年8月1日から翌年の7月31日まで

年度途中での負担割合の変更について

以下のような事由が発生した場合、年度途中で負担割合が変更されることがあります。

1 所得構成による変更

修正申告等により、所得が変更になった場合、認定証の適用期間の開始年月日に遡って変更になる可能性があります。

この場合の過誤調整につきましては、本市と被保険者様との間で、介護給付費の追加給付や過給分の返還請求を行いますので、あらかじめご了承ください。

2 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更

世帯員(第1号被保険者)の転出入や死亡によって変更となる場合には、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その日から)から変更になります。

負担割合が変更になる場合には、再度負担割合証を郵送いたしますのでご確認の上、担当のケアマネジャーやサービス事業所の担当者へ再度提示してください。

世帯構成の変更により、負担割合が変更になる可能性があるのは以下のようなケースです。

  1. 他市町村からの第1号被保険者の転入
  2. 第1号被保険者の市内別世帯からの転居
  3. 世帯員の65歳到達
  4. 同一世帯の第1号被保険者の死亡

第2号被保険者(要介護(要支援)認定者)の取り扱いについて

要介護(要支援)認定をお持ちの第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の負担割合は、所得にかかわらず1割ですが、負担割合証を交付いたしますのでご確認ください。

なお、第2号被保険者が、65歳を迎えられた時から所得に応じた負担割合の適用となりますので、3割になる可能性があります。

65歳到達時には、新たに負担割合証を交付いたします。

負担割合証交付に際しての注意事項

負担割合証について、以下の点にご注意ください。

  • 負担割合証の提示がないと、負担割合が1割の方であったとしても、一時的に3割負担していただく可能性があります。必ず担当のケアマネジャーやサービス事業所の担当者へ提示してください。
  • 年度途中に、過年度分の所得に対し修正申告をされた場合、負担割合が変更になり介護給付費の返還請求や追加支給が生じる可能性があります。
  • 全ての方に、月々の負担上限額が定められていますので、上限額を超えた場合には、その差額が「高額介護サービス費」として支給されます。

 したがいまして、3割負担対象者の方であっても、必ずしも自己負担が3割になるとは限りません。詳しくは、次のリンクをクリックしてください。

介護保険高額介護(介護予防)サービス費

  • 生活保護受給者の方、第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の方)、住民税非課税世帯の方は、1割となります。
  • 給付制限を受けている方は、減額期間中は割合証に関わらず4割負担となります。
  • 市内転居された時は、住所変更の手続きが必要ですので、介護保険課までお立ち寄りください。

負担割合証の再交付について

紛失等で負担割合証が手元にない場合には、再交付の手続きをお願いいたします。

ご本人様、ご家族様が来庁された場合には即日交付いたします。それ以外の場合は、郵送でお送りいたします。

申請に必要なもの

 介護保険被保険者証等再交付申請書

申請書は次のリンクをクリックしてください。(窓口でもお渡しできます)

介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF:10.5KB)

本人による申請の場合

 申請する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人による申請の場合

  • 代理人(窓口に来た人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請書裏面の委任状欄の記入、または代理権確認書類(被保険者の介護保険者証等)
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