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介護保険高額介護(介護予防)サービス費

ページID:0001795 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費とは

介護保険のサービス(在宅サービス及び施設サービス。鴻巣市総合事業のサービス事業を含む)を利用した場合、要介護状態区分別に定められた支給限度額内であれば、サービス利用料の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を支払うことにより介護サービスを利用できます。

1か月あたりの利用者負担額がある一定の上限額を超えた場合は、申請することにより、上限額との差額が払い戻されます。

利用者負担の上限額について

利用者負担の上限額は、利用者の所得や住民税課税の状況に応じて異なります。

利用者負担の上限額は以下のとおりです。

利用者負担の上限額(令和3年7月利用分まで)

区分

上限額(世帯)

上限額(個人)

住民税世帯課税の方

44,400円

44,400円

世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が年額80万円以下の方

24,600円

15,000円

世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない方

24,600円

24,600円

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

24,600円

15,000円

生活保護を受給している方等

15,000円

15,000円

(注意)令和3年8月利用分より上限額が変わります。

詳細については、下記をご参照ください。

令和3年8月利用分からの高額介護サービス費の負担限度額(PDF:770KB)

備考

入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は、高額介護サービス費の支給対象となる利用者負担額には含まれません。

同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額が上限額を超えた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(該当になる場合は、市役所から支給申請書を郵送いたします。)
  • 振込を希望される方の通帳(ご本人及びご家族名義)
  • 個人番号利用開始に伴う確認書類

申請場所・方法

以下の窓口に上記「申請に必要なもの」を持参

介護保険課(市役所新庁舎3番窓口)、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループ

支給決定の通知について

高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となった場合、本人住所または登録した郵便物送付先宛に、支給金額・振込予定日等を記載した通知書を圧着はがきにてお送りいたします。

備考

  • 初回申請後、再び支給対象になった場合は、初回申請時に指定した口座に振込みを行います。(その都度の申請書提出は不要です。)
  • 支給にかかる権利はサービス利用月から2年を過ぎても申請がない場合は消滅します。
  • 振込口座を変更される場合は、口座変更申出書の提出をお願いいたします。提出の翌月の振込から振込口座を変更いたします。

口座変更の申出書は次のリンクからダウンロードできます。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請に係る申出書(PDF:780.4KB)

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