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介護保険のサービス(在宅サービス及び施設サービス。鴻巣市総合事業のサービス事業を含む)を利用した場合、要介護状態区分別に定められた支給限度額内であれば、サービス利用料の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を支払うことにより介護サービスを利用できます。
1か月あたりの利用者負担額がある一定の上限額を超えた場合は、申請することにより、上限額との差額が払い戻されます。
利用者負担の上限額は、利用者の所得や住民税課税の状況に応じて異なります。
利用者負担の上限額は以下のとおりです。
区分 |
上限額(世帯) |
上限額(個人) |
---|---|---|
住民税世帯課税の方 |
44,400円 |
44,400円 |
世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入の合計が年額80万円以下の方 |
24,600円 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない方 |
24,600円 |
24,600円 |
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 |
24,600円 |
15,000円 |
生活保護を受給している方等 |
15,000円 |
15,000円 |
(注意)令和3年8月利用分より上限額が変わります。
詳細については、下記をご参照ください。
令和3年8月利用分からの高額介護サービス費の負担限度額(PDF:770KB)
入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は、高額介護サービス費の支給対象となる利用者負担額には含まれません。
同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額が上限額を超えた場合に支給されます。
以下の窓口に上記「申請に必要なもの」を持参
介護保険課(市役所新庁舎3番窓口)、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループ
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となった場合、本人住所または登録した郵便物送付先宛に、支給金額・振込予定日等を記載した通知書を圧着はがきにてお送りいたします。
口座変更の申出書は次のリンクからダウンロードできます。