ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護保険課 > 介護が必要になったら

本文

介護が必要になったら

ページID:0001793 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

サービス利用の流れ

★地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です★

 

1 申請

新規・更新

介護サービスを利用する必要がある方は、市役所介護保険課(本庁舎新館3番窓口)及び吹上・川里両支所福祉グループに申請してください。

要介護・要支援認定申請書(PDF:209.5KB)

認定申請書の記入例 (PDF:458KB)

要介護(要支援)認定申請時に必要なもの (PDF:216KB)

区分変更

認定有効期間内に、心身の状態が悪化・重度化することが継続的に見込まれ、介護の必要な状態が現在の認定区分に該当しなくなった場合、区分変更申請をすることができます。

(介護保険サービスを利用中の方は、区分変更申請の前、担当ケアマネジャーと相談してください。)

なお、要支援認定を受けている方は、要介護認定申請(新規)の扱いになりますので、申請書は要介護認定・要支援認定等申請書をご利用ください。

要介護・要支援認定区分変更申請書(PDF:194.3KB)

要介護・要支援申請の取り下げ

要介護・要支援認定申請を行った後、死亡や身体状況の変化等で認定申請時と状況が変化した場合、申請の取り下げをお願いします。

要介護・要支援認定等の申請の取り下げについて(PDF:50.7KB)

2 認定調査+主治医の意見書

調査員が訪問し、心身の状況を調査します。

また、主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。

3 審査・判定

訪問調査の結果や、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。

4 認定・通知

審査結果にもとづき「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を記載した認定結果通知書と保険証をお送りします。

5 ケアプランの作成

実際にサービスを利用する前に、居宅介護支援事業所などに依頼して、心身の状況に応じて利用するサービス内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成してもらいます。

ケアプランの作成料は全額介護保険から給付され、利用者負担はありません。

令和4年4月1日より本市における「暫定ケアプランの取扱い」が変更されました。

これに伴い、「居宅介護(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の様式を変更し、「介護サービス暫定利用届出書」を廃止しました。

ケアプラン作成依頼(変更)届出書はこちらをご利用ください。

ケアプラン作成依頼(変更)届出書の提出

居宅サービス計画作成依頼届出書の提出

 届出書裏面の委任状のご記入いただき、契約した事業者が市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。

提出する際には、「介護保険被保険者証」(※)の添付が必要になりますので、事業者へお渡しください。

※被保険者証の添付は、暫定期間中の契約の場合、委託から包括直営に戻す場合、包括直営から委託にする場合、委託先のみが変更となる場合、被保険者死亡の場合については添付不要です。

届出後、「届出年月日」と「事業者の名称」を印字し、お返しいたします。

6 介護サービス開始

ケアプランにもとづいて在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険運営協議会 高齢者福祉計画・介護保険事業計画