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指定居宅介護支援事業所において前6か月に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護)・福祉用具貸与のサービスについて、正当な理由なく特定の事業者の割合が80%を超える場合には、一定期間ひと月につき一件200単位が減算されます。
指定居宅介護支援事業所は、指定の算定期間(原則6か月間)に下記の様式にて割合を算定する必要があります。割合の計算結果を記載した計算書は事業所にて5年間保存してください。
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書・別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書(EXCEL:116KB)
訪問介護
通所介護(地域密着型通所介護)
福祉用具貸与
介護保険最新情報vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて】 (PDF:115.4KB)
算定の結果が特定の事業所の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に必要書類を提出してください。各書類を2部ずつご提出ください。(1部を事業者控えとして返却します)。
注意:上記日にちが休日の場合は翌営業日が提出期限日となります。
窓口までの持参または郵送