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申請手続の流れは以下のとおりです。
サービス種類ごとに設備基準・人員配置基準が定められています。特に新たに事業所を賃借(購入)する場合、新築・増改築・改修等を行う場合は必ず事前にご相談ください。
新規指定、指定後の各種変更届、指定更新等。手続により必要書類が異なります。
提出期限は厳守となります。指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続きを行っていただいた上で、指定日の前々月末日までに申請書類を完成させて提出していただく必要があります。
変更後、10日以内に届出が必要です。(郵送可)
事業所の移転、定員、事業所の構造・専用区画の変更については、事前相談が必要です。
来庁して届出・相談をされる場合は、電話で事前予約をお願いします。
介護給付費算定に係る届出のみ変更については、変更届出書は不要です。
指定には有効期限があり、当初の指定から6年ごとに、指定の更新を受ける必要があります。(郵送可)
来庁して申請・相談をされる場合は、電話で事前予約をお願いします。
事業の休止、廃止の届け出は休止日・廃止日の30日前までに届出書を提出する必要があります。届出書を提出する前に必ず事業者担当にご連絡ください。
届出書を提出する際に届出日時点の利用者の対応状況(他事業所への引継ぎ等)がわかる一覧を添付してください(任意様式)。