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申請手続の流れは以下のとおりです。
サービス種類ごとに設備基準・人員配置基準が定められています。特に新たに事業所を賃借(購入)する場合、新築・増改築・改修等を行う場合は必ず事前にご相談ください。
サービス種類により必要書類が異なります。下記の添付書類一覧を確認し、作成してください。
提出期限は厳守となります。指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続きを行っていただいた上で、前々月の末日までに申請書類を完成させて提出していただく必要があります。(4月1日指定を希望する場合→2月末までに提出)
※事前説明や面談の機会等を含めて必ず1度は介護保険課職員との対面の機会を設けてください。
なお、複数の事業所を運営している事業者の場合、面会を省略することがあります。
いわゆる、お泊りデイサービス<外部リンク>
介護サービス情報の公表<外部リンク>
変更後、10日以内に届出が必要です。(原則、郵送・電子メール等による提出をお願いします。)
事業所の移転、定員、事業所の構造・専用区画の変更については、事前相談が必要です。
※来庁して届出・相談をされる場合は、電話で事前予約をお願いします。
※介護給付費算定に係る届出のみ変更については、変更届出書は不要です。
指定には有効期限があり、当初の指定から6年ごとに、指定の更新を受ける必要があります。(原則、郵送・電子メール等による提出をお願いします。)
※来庁して申請・相談をされる場合は、電話で事前予約をお願いします。
事業の休止、廃止の届け出は休止日・廃止日の30日前までに届出書を提出する必要があります。届出書を提出する前に必ず事業者担当にご連絡ください。
届出書を提出する際に届出日時点の利用者の対応状況(他事業所への引継ぎ等)がわかる一覧を添付してください(任意様式)。
事業を再開する場合には、再開届出書を提出してください。
届出書を提出する際、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)を添付してください。
指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の30日前までに指定辞退届出書を提出してください。