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道路後退における報償制度
市では、2項道路の後退用地を市に寄附された建築主等の方が、分筆登記に要した費用の一部について報償金として予算の範囲内で交付しています。
後退用地を市に寄附される方は、当該報償制度をご検討ください。
概要については、鴻巣市建築行為に係る後退用地整備要綱 (Word:24KB)をご参照ください。
申請様式については、鴻巣市建築行為に係る後退用地整備要綱に定める様式をご覧ください。
2項道路とは?
建築基準法でいう道路とは、幅員4メートル以上の国・県道及び市道や、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で市が指定したもの(2項道路:建築基準法第42条第2項の道路)等です。
2項道路は道路の中心から両側に2メートル後退したところを道路の境界線とみなしますので、この後退部分には建物はもちろん、門や塀などをつくることはできません。(道の反対側に水路や線路敷などがある場合は、水路や線路敷の境界線から、道の側に4メートル後退した部分を道路の境界線とみなします。)