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建築物省エネ法について

ページID:0003770 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としてます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築物省エネ法第11条の規定により、全ての住宅・非住宅(一部を除く※1)を新築、増築又は改築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。

 省エネ基準に適合させなくてはならない場合、建築基準法第6条の4第1項第3号(※2)に掲げる建築物を除いて、その工事に着手する前に、原則として建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適判)を受けて適合判定通知書(省エネ基準に適合するものであると判定されたもの)の交付を受けなくてはなりません。

 なお、省エネ適判は、所管行政庁(※3)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関のどちらにも申請できます。

※1 10平方メートル以下の新築・増改築、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの、歴史的建造物、文化財等、応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※2 200平方メートル以下の平屋建、都市計画区域内の建築物
※3 建築基準法第6条第1項第2号のうち地階を除く2階以下、延べ面積300平方メートル以下及び高さ16m以下の木造の建築物、及び第3号に該当する建築物は鴻巣市、それ以外は埼玉県越谷建築安全センターとなります。

認定について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 建築物省エネ法第29条では、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕等もしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができることになっています。

 認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性向上のための設備については、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。

手数料について

 申請の手数料については、こちらをご覧ください。

関連リンク

 国土交通省 建築物省エネ法のページ<外部リンク>