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屋外広告物について

ページID:0003764 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

屋外広告物の表示・設置について

 私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、看板や広告板、サインポールなどさまざまな屋外広告物が出されています。この屋外広告物については、美観(街並みなどの人工的な美しさ)と風致(自然のもつ美しさ)の維持と、公衆に対する危害の防止から埼玉県内では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により規制を行っています。屋外広告物の大きさや、高さ、数量やその維持管理などについて許可地域、禁止地域とに分けて規制しており、禁止地域では一般広告物(自家用でないもの)は原則出すことはできません。自家用の看板でも一定の基準を超えるものについては許可が必要です。

 また、屋外広告物の設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊により思わぬ事故を招くこともあります。広告物を表示または掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、表示等をした屋外広告物について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければなりません。

 詳しくは、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)(PDF:7.7MB)

埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則の改正(令和4年4月1日施行)

 埼玉県屋外広告物条例が改正され、令和4年4月1日に施行されました。

 詳しくは、「埼玉県屋外広告物条例の改正のお知らせ」をご覧ください。

埼玉県屋外広告物条例の改正のお知らせ(令和4年4月1日施行)(PDF:79.5KB)

屋外広告物の許可申請について

鴻巣市では、「埼玉県屋外広告物条例」が適用されます。

鴻巣市内における屋外広告物の許可等の申請先は鴻巣市役所建築住宅課です。

○屋外広告物の許可申請等に関する必要書類等
申請の区分 様式の名称 添付書類 提出部数 審査手数料
掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真 広告物の仕様書及び設計図 所有者等の借用承諾書等 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)(注釈) 広告物の全景及び点検個所の写真(注釈) 点検資格者の資格を証する書面(注釈)

管理者等の資格を証する書類

新たに広告物を表示・設置する場合(適用除外に該当しないもの) 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)

2
  (既に設置されている広告板等に広告物を表示することになった場合)
許可期間を更新する場合 屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第2号)

× × 2
表示内容のみ変更する場合 屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第3号)

×

(必要に応じて広告物の変更前・変更後の写真も添付)

× × 2
広告物を掲出する物件自体の規模や構造等を変更する場合
許可を受けた広告物を除却したとき 除却届(様式第6号) × × × × × × × 1
管理者を新たに設置したとき 屋外広告物等管理者設置・廃止届(様式第8号) × × × × × × 1
広告物の変更はないが、表示・設置者又は管理者が変更になったとき 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式第9号) × × × × × × 1
表示・設置者又は管理者の氏名、名称、住所が変更になったとき 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(様式第10号) × × × × × × × 1
許可を受けた広告物が滅失したとき 屋外広告物等滅失届(様式第11号) × × × × × × × 1

代理人による申請の場合は委任状を添付してください。

注釈

  • 点検不要広告物については、添付不要。
  • 点検不要広告物の詳細は、「埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)」を確認してください。

△上端の高さが4mを超えるもののみ添付が必要です。

広告物の設置の基準は広告物の種類等によってそれぞれ定められています。

 建造物から独立した広告(広告板、広告塔、サインポール)で自家広告物の場合の基準

設置場所が「禁止地域」の場合
  許可不要で出せる 許可を受ければ出せる
建造物から独立した自家広告(広告板、広告塔、サインポール) 表示面積 5平方メートル以下 10平方メートル以下
広告物の上端の高さ 地上から7m以下 地上から10m以下
広告物の下端の高さ 基準なし

歩道上:3メートル以上

車道上:4.5メートル以上

設置個数 3個以下 4個以下
その他 道路上に突き出していないこと 道路占用許可が必要
設置場所が「許可地域」の場合
  許可不要で出せる 許可を受ければ出せる
建造物から独立した自家広告(広告板、広告塔、サインポール) 表示面積 10平方メートル以下 60平方メートル以下
広告物の上端の高さ 地上から10m以下 地上から10m以下
広告物の下端の高さ 基準なし

歩道上:3メートル以上

車道上:4.5メートル以上

設置個数 4個以下 基準なし
その他

道路上に突き出していないこと

道路占用許可が必要

 このほかにも広告物の種類等によってそれぞれ基準が定められています。詳しくは「埼玉県屋外広告物条例のしおり」等を確認してください。

必要な様式は下記よりダウンロードできます。

屋外広告物条例に係る申請書

屋外広告物の安全管理について

首都圏における広域的な取組

 平成29年5月9日に開催された第71回九都県市首脳会議において、九都県市に共通する広域的な課題として、屋外広告物の安全管理の強化に共同で取り組むこととなりました。

 九都県市共同により、経済団体や商工団体に周知・啓発していただくよう協力依頼を行い、屋外広告物業界や建物管理業界に協力を要請しました。

「屋外広告物の安全管理の強化」リーフレット(PDF:717.5KB)

九都県市首脳会議の取組(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

安全性の確保について

 屋外広告物の設置や管理が適切に行われないと、強風や地震などにより倒壊や落下するなどして、通行する人などに被害を与えるおそれがあります。

 事故を未然に防ぐために、屋外広告物は十分信頼のおける品質で、強度も余裕のある材料を用いて製作してください。

 また、架構部材や取付部分などに腐食や変形がないかなどを定期的に点検し、事故を防止するために万全の注意を払ってください。

管理者の設置について

 近年では、広告物の大型化などに伴い、広告物による事故の可能性が大きくなっています。

 このような背景から広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、許可を受けて設置する広告物のうち上端の高さが地上から4mを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。

 専門知識を有するとは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 知事から屋外広告業の登録を受けた者
  2. 埼玉県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  3. 他の都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  4. 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告物士)
  5. 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
    ア 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者
    イ 広告美術仕上げに係る技術検定に合格した者
    ウ 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
  6. 知事が、講習会の終了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

 なお、管理者を置いたとき(変更等を含む)は、鴻巣市役所建築課に届け出なければなりません。

 管理者をおかない広告物であっても、専門家などによる定期点検などを行うように努めてください。

屋外広告物の安全管理について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

屋外広告業の登録制度について

 屋外広告物の広告主から、業として屋外広告物の表示や設置に関する工事等を請け負うなど、屋外広告業を営む方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。詳しくは、下記の埼玉県のホームページをご覧ください。

屋外広告業の登録制度について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

電光式屋外広告物の利用について

 LEDを光源とする電光式屋外広告物を設置する場合は、周辺の生活環境への影響や交通信号機の視認性を阻害すること等の光害の防止に努めてください。

 電光式屋外広告物を設置する際、またはプロジェクションマッピングを使用する場合はガイドラインや実施マニュアルを活用してください。

埼玉県電光式屋外広告物設置ガイドライン(埼玉県)(PDF:1.1MB)

関連リンク

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

道路内にある違反広告物について(鴻巣市道路課ホームページ)

屋外広告物の広告旗の適正な取扱いをお願いします。

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