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違反屋外広告物について

ページID:0003835 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 道路上にある違反広告物は、美観風致が損なわれるほか看板等による見通しの悪さなどから歩行者や車両の通行上の危険も懸念されます。

 このようななか鴻巣市では毎月違反広告物の除去作業を行っております。

除去対象となる物件

 道路上(公道)の工作物(電柱・街路灯・街路樹・信号機・道路標識・ガードレール・歩道橋等)に表示し、又は掲出された営利を目的とした「はり紙・はり札・立看板等」で、許可を受けずに表示又は設置されていると認められ、かつ管理されずに放置されていることがあきらかなもの。

除去の対象としない物件

  1. 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は掲出するもの。
  2. 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示、又は掲出するもの。

法令に違反する広告物であっても、法的な権限なしでは除去することができないとされております。

 市民の皆様に違反広告物についての情報提供をお願いいたします。