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長期優良住宅の認定について

ページID:0003761 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成21年6月4日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」といいます。)が施行されました。長期優良住宅とは、長期にわたり優良な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、認定を申請することができます。

 長期優良住宅建築等計画等に認定された住宅は、所定の税制優遇等を受けることができます。また、認定の際に提出された計画に沿って、維持・管理等を行うこととなります。

 

対象建築物

市で認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。

一戸建ての住宅や長屋などで、木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの

 階数≦2階
 延べ面積≦300平方メートル
 高さ≦16メートル

一戸建ての住宅や長屋などで、木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの

 階数=1階
 延べ面積≦200平方メートル

なお、鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県が取り扱います。

 

認定基準について

 認定にあたっては、当該住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。

認定基準について
認定基準項目 認定基準

長期使用構造

劣化対策 耐震性 可変性 維持管理・更新の容易性 バリアフリ-性 省エネルギー性

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)については表外下をクリックして下さい。

住戸面積 (一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、窓口へお問い合わせください。)

地区計画区域内における取扱い

 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。

景観計画区域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。

都市計画施設等区域における取扱い

 原則として、次の区域内に立地しないこと。

  • 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域
  • 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項に規定する改良地区
維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については、

(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び(3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。

 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) (PDF:370KB)

 

認定申請手続きについて

 認定申請前に登録住宅性能評価機関に技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)を依頼し、「確認書等」の交付を受けてください。

 確認書等・・・品確法第6条の2の規定に基づく「確認書」若しくは「住宅性能評価書」

 品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律

 技術的審査をする際の手続きの流れは以下の図を参考にしてください。
認定申請手続きについての画像

長期優良住宅に係る手数料について

 長期優良住宅に係る手数料については、こちらをご覧ください。

 

認定申請に必要な図書について

長期優良住宅認定申請(正・副各1部)

提出図書

・認定申請書(第1面~第4面)
・委任状(参考様式)※第3者に認定申請を委任する場合
・確認済証及び確認申請書(第1面から第6面)の写し
・長期使用構造等がある旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書
・維持保全計画書
・認定書の写し※交付を受けている場合
・都市計画法第58条の2第1項の規定による届出書の写し※地区計画内の場合
・土地区画整理法第76条の規定による許可書の写し※土地区画整理地内の場合

添付図書

・付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)
・配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別)
・各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに階段の寸法)
・床面積求積図(床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式)
・立面図(縮尺、外壁及び開口部の位置)(2面以上)
・断面図又は短計図(縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒並びにひさしの出)
・用途別面積表(用途別の床面積)※複合用途の場合に添付
​・状況調査書(建築物の劣化事象等の状況の調査の結果)※増改築認定時のみ添付

長期優良住宅変更認定申請(法第8条第1項 変更の認定申請)(正・副各1部)

申請書類

・変更認定申請書
・委任状(参考様式)※第3者に認定申請を委任する場合

下記の内、変更に係る図書を添付

・維持保全計画書
・確認済証及び確認申請書(計画変更)(第1面から第6面)の写し
・長期使用構造等がある旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・床面積求積図
・立面図(2面以上)
・断面図又は短計図
​・認定書等の写し※交付を受けている場合

地番に変更がある場合、下記の図書を添付

・分合筆後の公図及び土地の登記事項証明書(写し)・地籍測量図

長期優良住宅変更認定申請(法第9条第1項 譲受人の決定)(正・副各1部)

申請書類

・変更認定申請書
・維持保全計画書(変更認定申請書第2面の「維持保全の方法」を別紙添付する場合)
・委任状(参考様式)※第3者に認定申請を委任する場合
・長期優良住宅認定通知書又は変更認定通知書(写し)※直近のもの
・不動産売買契約書(写し)又は引渡書(写し)

該当する場合のみ、下記の書類・図書を添付

・理由を明示した書面※本申請の提出が3か月以上超えて遅れた場合
・法人登記事項証明書※分譲事業者の法人代表者等変更している場合
・分合筆後の公図及び土地の登記事項証明書(写し)・地籍測量図※地番に変更がある場合

長期優良住宅変更認定申請(法第10条 地位の継承)(正・副各1部)

申請書類

・承認申請書
・地位の継承の事実を証する書類
 (法10条第1項の場合:建物の登記事項証明の写し)
 (法10条第2項の場合:売買契約書の写し)
・認定通知書の写し

長期優良住宅取りやめ申出書

申請書類

・取りやめ申出書(正・副各1部)
・委任状(参考様式)※第3者に申出を委任する場合(正・副各1部)
・認定通知書※申請者用の原本
・当初(及び変更)申請書※申請者用の原本

 

申請様式

認定申請書等(法令等に基づく様式)

 認定申請等様式(国土交通省ホームページにリンク)<外部リンク>

※認定申請書記載例

記載例(認定申請書法第5条第1・2・3項) (PDF:104KB)

申請取下届

長期優良住宅の認定申請を取下げる場合

 申請取下届 (Word:22KB)

工事完了報告

工事が完了した場合

 工事完了報告書 (Word:23KB)

状況報告書

維持保全の状況等に関する報告を求められた場合

 状況報告書 (Word:21KB)

取りやめ申出書

長期優良住宅の認定を取りやめる旨の申出をする場合

 取りやめ申出書 (Word:31KB)

 

関係機関等リンク

 国土交通省<外部リンク>

 埼玉県<外部リンク>

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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