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長期優良住宅の認定について

ページID:0003761 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 長期優良住宅法等の改正に伴う認定手数料の改正等について

 対象建築物

 認定基準について

 認定申請手続きについて

 長期優良住宅に係る手数料について

 認定申請に必要な図書について

 関係機関等リンク

平成21年6月4日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」といいます。)が施行されました。長期優良住宅とは、長期にわたり優良な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、認定を申請することができます。

長期優良住宅建築計画に認定された住宅は、所定の税制優遇を受けることができます。

また、認定の際に提出された計画に沿って、維持・管理等を行うこととなります。

長期優良住宅法等の改正に伴う認定手数料の改正等について

 令和3年5月28日「住宅の質の向上および円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律および住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。

 この法改正に伴い、令和4年2月20日以降の認定申請に係る手数料・申請図書が変更になります。

対象建築物

 市で認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。

 一戸建ての住宅や長屋などで

木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの

階数≦2階

延べ面積≦500平方メートル

高さ≦13メートル

軒高≦9メートル

木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの

階数=1階

延べ面積≦200平方メートル

 鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県が取り扱います。

認定基準について

 認定にあたっては、当該住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。

認定基準について
認定基準項目 認定基準

長期使用構造

劣化対策 耐震性 可変性 維持管理・更新の容易性 バリアフリ-性 省エネルギー性

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)については表外下をクリックして下さい。

維持保全計画

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)については表外下をクリックして下さい。

住戸面積 (一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、窓口へお問い合わせください。)

地区計画区域内における取扱い

 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。

景観計画区域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。

都市計画施設等区域における取扱い

 原則として、次の区域内に立地しないこと。

  • 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域
  • 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項に規定する改良地区
維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については、

(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び(3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。

 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)<外部リンク>

認定申請手続きについて

 認定申請前に登録住宅性能評価機関に技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)を依頼し、「確認書等」の交付を受けてください。

確認書等・・・品確法第6条の2の規定に基づく「確認書」若しくは「住宅性能評価書」

品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律

技術的審査をする際の手続きの流れは以下の図を参考にしてください。
認定申請手続きについての画像

長期優良住宅に係る手数料について

 長期優良住宅に係る手数料については、下記のとおりです。

認定申請手数料

改正前後の手数料 (新築の場合)
  改正後(令和4年2月20日以降) 改正前(令和4年2月19日まで)
「確認書等」あり 「適合証」あり
一戸建て 8,000円 6,000円
500平方メートル以下の共同住宅等 17,000円

13,000円

申請戸数で除した額が

一戸の手数料

※改正日以降は、原則として「確認書等」を活用した認定申請(変更申請含む。)をお願いします。

ただし、当面の間、当該適合証を活用した認定申請をすることは可能としています。この場合の手数料は、改正前が適用されます。

注:品確法第6条第1項に規定する「設計住宅性能評価書」は改正後の申請では使用できなくなりました。

変更認定申請(法第8条第1項関係)

「認定申請手数料」の額の2分の1

譲渡人の決定の申請(法第9条第1項または第3項関係)

 2,200円

地位の継承(法弟10条第1項関係)

 2,200円

 鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県が取り扱っています。

 建築基準法第6条第2項に基づき建築確認申請が同時に申請された時は、鴻巣市手数料条例で定める建築確認申請の審査手数料を加えることになります。また、変更認定についても同様となります。

認定申請に必要な図書について

 長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。

令和4年2月20日以降については、一部添付図書に変更がありますので御注意ください。

※当面の間、適合証を活用した認定申請を可能としています。この場合の申請は、新認定申請書(令和4年2月20日以降のもの)に旧添付図書(令和4年2年19日までのもの)を添えて提出していただくことになります。

図書一覧表

〇:必要、×:不要、△:必要に応じて

提出図書

部数

内容

令和4年

2月20日

以降

「確認書等」あり

令和4年

2月19日

まで

認定申請書 正・副

 令和4年2月20日以降

【区分所有住宅以外の場合】

 法第5条第1項~3項

 → 規則第一号様式

【区分所有住宅の場合】

 法第5条第4項、5項

 → 規則第一号の二様式

委任状 2部  第三者に認定申請を委任する場合(参考様式)
確認済証の写し 1部

確認済証の写しの他、確認済証と併せて返却された建築確認申請書の副本の一面から六面の写し

長期使用構造等である旨が記載された確認書等

原本

又は写し2部

 登録住宅性能評価機関から交付される書面

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書」又は「住宅性能評価書」

×

(対象外)

適合証 原本・写し各1部

登録住宅性能評価機関の交付する適合証

※令和4年2月20日以降は原則として「確認書等」を活用した認定申請(変更申請含む)をお願いします。

×

(対象外)

維持保全計画書 2部  別添で作成している場合
認定書等の写し 2部  (提出の必要がある場合)住宅型式性能認定書の写し、住宅型式性能確認書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、同等性確認の結果の証明書の写し
居住環境基準に関する図書 2部  (基準となる区域内である場合)居住環境基準に適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書

設計内

容説明書

2部

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

×
付近見取図 2部  方位、道路及び目標となる地物

配置図

2部
  • 令和4年2月20日以降
    縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別
  • 令和4年2月19日まで
    縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む) 2部  部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別 ×
各階平面図 2部
  • 令和4年2月20日以降
    縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに階段の寸法
  • 令和4年2月19日まで
    縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
用途別面積表 2部  用途別の床面積
床面積求積図 2部  床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
立面図(2面以上) 2部
  • 令和4年2月20日以降
    縮尺、外壁及び開口部の位置
  • 令和4年2月19日まで
    縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図 2部
  • 令和4年2月20日以降
    縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒並びにひさしの出
  • 令和4年2月19日まで
    縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図 2部  縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 ×
各階床伏図 2部  縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 ×
小屋伏図 2部  縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 ×

各部詳細図 2部  縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 ×
各種計算書 2部  構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 ×
機器表 2部

エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

×

状況調査書

2部

建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増改築認定時のみ添付)

増改築認定時のみ

増改築認定時のみ

関係機関等リンク

国土交通省<外部リンク>

埼玉県<外部リンク>

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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