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長期優良住宅の認定について

ページID:0003761 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成21年6月4日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」といいます。)が施行されました。長期優良住宅とは、長期にわたり優良な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、認定を申請することができます。

 長期優良住宅建築等計画等に認定された住宅は、所定の税制優遇等を受けることができます。また、認定の際に提出された計画に沿って、維持・管理等を行うこととなります。

対象建築物

市で認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。

一戸建ての住宅や長屋などで、木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの

 階数≦2階               階数=1階
 延べ面積≦300平方メートル  又は  延べ面積≦200平方メートル
 高さ≦16メートル

一戸建ての住宅や長屋などで、木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの

 階数=1階
 延べ面積≦200平方メートル

なお、鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県が取り扱います。

 

認定基準について

 認定にあたっては、当該住宅が、下記の基準を満たしていることが必要です。

認定基準について
認定基準項目 認定基準

長期使用構造

劣化対策 耐震性 可変性 維持管理・更新の容易性 バリアフリ-性 省エネルギー性

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)については表外下をクリックして下さい。

住戸面積 (一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、窓口へお問い合わせください。)

地区計画区域内における取扱い

 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。

景観計画区域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。

都市計画施設等区域における取扱い

 原則として、次の区域内に立地しないこと。

  • 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域
  • 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項に規定する改良地区
維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については、

(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分及び(3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。

 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) (PDF:370KB)

 

認定申請手続きについて

 認定申請前に登録住宅性能評価機関に技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)を依頼し、「確認書等」の交付を受けてください。

 確認書等・・・品確法第6条の2の規定に基づく「確認書」若しくは「住宅性能評価書」

 品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律

 技術的審査をする際の手続きの流れは以下の図を参考にしてください。
認定申請手続きについての画像

長期優良住宅に係る手数料について

 長期優良住宅に係る手数料については、こちらをご覧ください。

 

認定申請に必要な図書について

 長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。

図書一覧表

〇:必要、△:必要に応じて

提出図書

部数

内容

「確認書等」あり

認定申請書 正・副

【区分所有住宅以外の場合】
 法第5条第1項~3項
 → 規則第一号様式

【区分所有住宅の場合】
 法第5条第4項、5項
 → 規則第一号の二様式 

委任状 2部  第三者に認定申請を委任する場合(参考様式)
確認済証の写し 1部

 確認済証の写しの他、確認済証と併せて返却された建築確認申請書の副本の一面から六面の写し

長期使用構造等である旨が記載された確認書等

原本
又は写し2部

 登録住宅性能評価機関から交付される書面

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書」又は「住宅性能評価書」

維持保全計画書 2部  別添で作成している場合
認定書等の写し 2部 (提出の必要がある場合)
住宅型式性能認定書の写し、住宅型式性能確認書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、同等性確認の結果の証明書の写し
居住環境基準に関する図書 2部 (基準となる区域内である場合)
居住環境基準に適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書

付近見取図 2部  方位、道路及び目標となる地物

配置図

2部

 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図 2部

 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに階段の寸法

用途別面積表 2部  用途別の床面積
床面積求積図 2部  床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
立面図(2面以上) 2部

 縮尺、外壁及び開口部の位置

断面図又は矩計図 2部

 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒並びにひさしの出

状況調査書

2部

 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増改築認定時のみ添付)

増改築認定時のみ

 

関係機関等リンク

 国土交通省<外部リンク>

 埼玉県<外部リンク>

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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