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低未利用土地等確認書の交付について
制度概要
令和2年度税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価額の合計(土地及びその上物を含む)が500万円以下である低未利用地等の譲渡について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
本特例措置の適用を受けるには一定の条件があり、確定申告を行う必要があります。制度の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。また、確定申告については、管轄の税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
相続した空き家の譲渡所得の特別控除については、下記ページをご覧ください。
主な適用条件
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡であること
- 都市計画法第4条2項に規定する都市計画区域内であること
- 譲渡したものが個人であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家、空き店舗等が存する土地等)に該当し、譲渡後の土地の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産 の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。 等
申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(WORD:34.5KB) - 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
ア.空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ.電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヵ月以上前であること)
エ.その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(WORD:34KB) - 譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれか)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD:37KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD:34.5KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD:34KB) - 申請のあった土地に係る登記事項証明書
- 委任状(代理で申請する場合、様式は任意)