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相続した空き家等の譲渡所得の特別控除について
空き家等の譲渡所得の特別控除
平成28年度の税制改正において租税特別措置法等の一部が改正され、相続等により家屋及び敷地を取得した個人が譲渡時までに家屋を耐震改修又は除却を行った場合は、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
この特例措置は、令和元年度税制改正で、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となりました。
さらに、令和5年度税制改正により、以下の制度の拡充がありました。
令和5年度税制改正による対象の拡充(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)
令和5年度税制改正で、工事の実施が譲渡後であっても、売買契約等に基づき買主が譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は除却工事を行った場合は対象となりました。また、相続人の数が3人以上である場合は、本制度の特別控除の額が2,000万円になりました。
※制度等の詳細については以下のHPをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省HP)<外部リンク>
期間
本特例措置の適用を受けるための空き家・敷地の譲渡日は、以下の2点を満たす必要があります。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
- 本特例措置の適用期限である令和9年12月31日までであること。
被相続人居住用家屋の主な要件
1 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。
2 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
3 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
4 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
譲渡の要件
1 譲渡価額が1億円以下
2 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。
注意点
- 「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されても、税務署の判断で適用にならない場合があります。制度の適否については、上尾税務署(電話048- 770-1800)もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 国税庁ホームページにて、制度の対象になるか簡易的に確認することができるチェックシートを公開しています。ぜひご利用ください。
国税庁ホームページ(資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等)<外部リンク>
※該当する年のページにおける、「譲渡所得関係」内、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項」の PDFデータで確認可能。
市への手続き
鴻巣市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して鴻巣市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、確認書欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。提出された添付書類は返却いたしませんので控えが必要な場合は申請者本人がコピーをとっておいてください。
家屋と敷地を譲渡する場合
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
申請書様式(1-1)令和6年1月1日以降 (Word:103KB)
申請書様式(1-1)令和6年1月1日以降 (PDF:238KB)
家屋の取壊し後、敷地のみ譲渡する場合
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
申請書様式(1-2)令和6年1月1日以降 (Word:109KB)
申請書様式(1-2)令和6年1月1日以降 (PDF:253KB)
譲渡した後に取壊し又は耐震リフォームをする場合
譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限ります。
申請書様式(1-3)令和6年1月1日以降 (Word:113KB)
申請書様式(1-3)令和6年1月1日以降 (PDF:261KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、下記提出先まで提出してください。
なお、受付から確認書の交付まで、土日祝日を除いて7日から10日程度かかります。提出書類に不備等があり、書類の修正や追加提出等が必要になった場合、更に日数がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
郵送による交付を希望される場合、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を提出してください。
郵便料金:長形3号-84円切手、角形2号-120円切手
提出先
〒365-8601 鴻巣市中央1-1
鴻巣市役所 建築住宅課 住宅担当
電話 048-541-1321 内線2632
提出方法・交付方法
- 郵送で提出される場合
封筒に「被相続人居住用家屋等確認書在中」と記載のうえ、上記提出先まで郵送してください。
- 窓口で直接提出される場合
上記提出先までご持参ください。
- 郵送により交付を希望される場合
確認書の交付を郵送により希望される場合、返送先を記載した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。到達確認のため、お手元に届きましたら、提出先までご連絡ください。
- 窓口での交付を希望される場合
確認書発行後、担当職員から連絡しますので、ご来庁ください。