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保険証の有効期限が切れたあとはマイナ保険証か資格確認書で受診してください

ページID:0037494 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

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 令和6年12月2日以降、従来の保険証が新たに発行されなくなり、保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。経過措置として、発行済みの保険証が有効な期間(令和7年12月1日まで)が終わり、令和7年12月2日から本格的にマイナ保険証を基本とする運用が始まりました。保険証の有効期限が切れることについて、お問合せの多い事項をまとめましたので、ご自分の加入する健康保険をよく確認してください。

 

重要ポイント

  • 今回、有効期限が切れるのは、主に会社の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合といった被用者保険の方々です。これらの保険証には有効期限の記載がなく、有効期限の記載がない保険証が使えるのは令和7年12月1日までとなっているためです。
  • すでに「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」の加入者は令和7年7月31日で保険証の有効期限が切れているため、8月1日から新たな仕組みに移行しています。
  • 従来の保険証が使えない12月2日以降は、原則、マイナ保険証を持っている方は「マイナ保険証」、持っていない方は、「資格確認書」を使うことになります。
  • ただし、気がつかずに有効期限が切れた保険証を持ってきてしまう患者が医療機関等を訪れることも当面は想定されるため、3月末まではオンライン資格確認システムで資格情報が確認できれば保険診療を受けられるよう、医療機関等に配慮を求める通知が厚生労働省から出されています。

 

会社の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の方

マイナ保険証を持っている方

 従来の保険証は令和7年12月1日で使えなくなりましたので、マイナ保険証​を使用してください。資格確認書は原則交付されません。

 

マイナ保険証を持っていない方

 従来の保険証の代わりに、資格確認書が交付されます。マイナ保険証を持っていない方には、申請なしで交付され、医療機関等の窓口で提示すれば、これまでどおり保険診療が受けられます。見た目は加入している健康保険により異なりますが、これまでの保険証のようなプラスチック製のカードなどで、対象の方にはすでに届いていることと思われます。届いていない方は職場や健康保険組合等に確認してください。

 これからマイナンバーカードを作ろうと思っている方は、こちらのページをご覧ください。

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険の方

マイナ保険証を持っている方

 従来の保険証は令和7年7月31日で有効期限が切れていますので、8月1日以降引き続きマイナ保険証​を使用してください。資格確認書は原則交付されません。

  • 国民健康保険の加入者には、加入情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付済です。カードリーダーが設置されていない医療機関ではマイナ保険証と一緒に提示してください。
  • 後期高齢者(75歳以上)の方には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を送付済です。

 

マイナ保険証を持っていない方

 従来の保険証は令和7年7月31日で有効期限が切れていますので、保険証に代わるものとして、8月1日から使える資格確認書を送付済です。マイナ保険証を持っていない方には、申請なしで交付され、医療機関等の窓口で提示すれば、これまでどおり保険診療が受けられます。見た目はこれまでの保険証のような裏面がラミネート加工された紙製のカード型です。

 これからマイナンバーカードを作ろうと思っている方は、こちらのページをご覧ください。

 

本人確認書類としての保険証利用について

 3月末までの暫定的な対応として、有効期限が切れた保険証を持ってきてしまった患者に対しては、オンライン資格確認システムで資格情報が確認できれば保険診療を受けられるよう、医療機関等に配慮を求める通知が厚生労働省から出されていますが、本人確認書類として3月末まで有効かどうかは、提示を求める側が判断することになりますので、各所管機関等へご確認ください。

 


参考リンク マイナンバーカードの健康保険証利用について