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マイナンバーカードが被保険者証(健康保険証)として利用できるようになりました!

ページID:0003302 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できるようになりました。

利用には、マイナポータルでの事前登録が必要です。

マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはパソコン(ICカードリーダーが必要)を利用して登録ができます。詳しくは、マイナポータル<外部リンク>をご覧ください。

その他にも、セブン銀行ATM<外部リンク>や、申請者ご本人がマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード)をご持参いただければ、国保年金課の窓口でも登録いただけます

マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等については、「マイナ受付」のステッカーやポスターが貼ってあります。また、厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関等の確認ができます。厚生労働省<外部リンク>

(注意)受診する医療機関等が、「マイナ受付」に対応していない場合は従来どおり被保険者証のご提示をお願いいたします。

(注意)各種医療費助成証(こどもの医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

(注意)マイナンバーカードの被保険者証利用が始まっても、被保険者証は引き続き発行されます。(被保険者証が使えなくなることはありません。)

マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等は、以下のステッカーやポスターが目印です。

ステッカー
ステッカーの画像
ポスター
ポスターの画像

マイナンバーカードを被保険者証として利用するメリットについて

被保険者証としてずっと使える

就職や転職、引越しをしても被保険者証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。

(注意)医療保険者が変わる場合、各健康保険への加入、脱退の届出は引き続き必要です。

医療保険の資格確認がスムーズに

カードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関等の受付における事務処理の効率化が期待できます。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(注意)国民健康保険税の納付状況によっては、限度額以上の支払が免除されない場合があります。

自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。また、医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

(注意)特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。

(注意)薬剤情報は、令和3年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになります。

医療費控除の手続きがより簡単に

令和3年11月より、マイナポータルで令和3年9月診療分以降の医療費通知情報が閲覧できるようになります。

また、e-taxで所得税の確定申告を行う場合、令和3年分の申告より医療費控除の手続きでマイナポータルと連携し医療費通知情報を自動入力できるようになります。

(注意)令和3年分は、令和3年9月から12月診療分に限ります。