ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 建築住宅課 > 建築基準法上の道路種別について

本文

建築基準法上の道路種別について

ページID:0035837 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

建築基準法上の道路種別の調べ方

建築基準法上の道路種別は、建築住宅課の窓口(鴻巣市役所本庁舎2階30番窓口)でご案内しております。

道路種別の照会にあたって認定幅員及び査定図若しくは境界確定測量図を元に判断するため、
道路管理者(道路課の窓口(鴻巣市役所本庁舎2階28番窓口))に査定状況等を確認した後、建築住宅課の窓口まで
お越しください。

なお、電話、FAX及びメールでのお問い合わせは原則受付けておりませんのでご了承ください。

建築基準法上の道路種別(建築基準法第42条)

道路種別
名称 定義
1項1号道路

道路法による道路(一般国道、県道及び市道)で幅員4m以上のもの。

1項2号道路

都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上のもの。

1項3号道路 都市計画決定以前に存在する道(私道等)で道路機能を有し、かつ、維持管理されている幅員4m以上のもの。
1項4号道路 道路法、都市計画法、土地区画整理法等による事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものと特定行政庁が指定したもので幅員4m以上のもの。
1項5号道路 特定行政庁から指定された位置指定道路で、道路機能として維持管理されているもの。ただし、現況が指定と異なる場合は復元を行うものとする。
2項道路 都市計画決定以前から現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道で特定行政庁が指定したもの。
法外道路 元道の幅員が1.8m未満等、上記のいずれにも該当しない道。

2項道路の後退用地における報償制度

2項道路の後退用地を市に寄附された建築主等の方が、分筆登記に要した費用の一部について報償金として予算の範囲内で交付しています。
詳細は下記のページをご覧ください。

道路後退における報償制度

鴻巣市建築行為に係る後退用地整備要綱に定める様式