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国民健康保険税について
令和5年度 国民健康保険税
区分 | 賦課限度額 |
---|---|
医療分 | 65万円 |
支援金分 | 22万円 |
介護分 | 17万円 |
合計 | 104万円 |
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医療保険分 |
支援金分 |
介護保険分 |
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所得割額 |
(1)課税標準所得額×6.9% |
(3)課税標準所得額×2.3% |
(5)課税標準所得額×2.2% |
均等割額 |
(2)27,000円×加入者数 |
(4)13,000円×加入者数 |
(6)16,000円×加入者数 |
「医療保険分」の算出方法 (1)+(2)=(A) (課税限度額65万円)
「支援金分」の算出方法 (3)+(4)=(B) (課税限度額22万円)
「介護保険分」の算出方法 (5)+(6)=(C) (課税限度額17万円)
(40歳以上65歳未満の方が対象です)
国民健康保険税額は (A)+(B)+(C) の額となります。
所得割の目安は次のリンクを参照してください
保険税額は、届出をした時からではなく、国保に加入する資格が発生した時の分から納めなくてはなりません。
所得の増減、加入者数の異動があった場合は税額の変更が生じます。
国保の加入・脱退等の届出は変更理由が生じた日から「14日以内」と定められています。
擬制世帯主(世帯主課税)
国保では、大人も子どもも一人一人が被保険者ですが、納税は世帯ごとに納めます。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯内に国民健康保険の加入者(被保険者)がいる場合、納税義務者は世帯主となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。
世帯主の変更に伴う課税
国民健康保険税は世帯主課税ですので、世帯主の変更がありますと、税金を再計算します。変更された月の分より新しい世帯主の方に対して納税通知書をお送りします。
保険税の軽減措置
世帯の前年中の所得状況により、均等割の7割、5割、2割の軽減が受けられます。軽減を受けるための申請手続は必要ありませんが、擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び、特定同一世帯所属者の所得税の確定申告や住民税の申告をもとに判定しますので、該当する世帯に申告していない方がいる場合は必ず申告をしてください。
収入がなかった場合や家族の扶養親族であった場合でもその旨の申告が必要です。
前年中の所得は所得税や住民税の申告をもとに判定しますが、一部、所得の取り扱いが異なります。
令和5年度 | |
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7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数) |
2割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数) |
- 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける方をいいます。
- 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
その他の軽減措置
倒産や解雇、雇い止めなどによる離職者の方で、1と2の両方に該当する方の国民健康保険税について、軽減制度があります。
- 離職日現在65歳未満であり、『雇用保険受給資格者証』『雇用保険受給資格通知』を持っている。
- 雇用保険受給資格者証等の理由欄のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかである。
該当の方については前年の給与所得を100分の30として算定します。雇用保険受給資格者証等をお持ちの上、届出をお願いします。
ただし、『雇用保険特例受給資格者証(右上に「特」または上部に橙色のライン)』、または『雇用保険高年齢受給資格者証(右上に「高」または上部に緑色のライン)』の方については軽減の対象となりませんのでご注意ください。
また、離職日以降国保以外の医療保険(退職後の任意継続保険を除く会社の健康保険等)の加入期間等により該当しない場合があります。
届出窓口
国保年金課・吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループ
国民健康保険税の減免制度
災害その他特別な事情で国民健康保険税が納められなくなった場合は、減免申請制度がありますのでご相談ください。
国民健康保険税の納付月
原則として、年8回です。ただし、年度の途中で加入・喪失した場合は、保険税を月割で賦課いたします。変更後の納期により納付額を再計算しますので、税額の増減があります。
納期 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
保険税の年金天引(特別徴収)については、次のリンクをご覧ください。
保険税の納付は、便利・安全・確実な「口座振替」をご利用ください
申込手続きは、鴻巣市指定金融機関・収納代理金融機関の窓口または市役所収税対策課で受付いたします。
「介護保険分」について
国保に加入している40歳以上65歳未満の方は介護保険の「第2号被保険者」となり、「介護保険分」も国保の保険税と一括して、世帯主の方に納めていただきます。
「介護保険分」は加入者が資格を取得した月の分から納めることになります。
「第2号被保険者」の資格取得は、40歳の誕生日の前日です。たとえば、
誕生日が8月1日の方は7月分から納めることになります。
誕生日が8月2日の方は8月分から納めることになります。
なお、年度途中で65歳になる方は、65歳に達した月(誕生日の前日の属する月)の前月分までの「介護保険分」を国保税として納めていただきます。