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後期高齢者医療制度について

ページID:0003264 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料率の決定、賦課額の決定、医療費の給付などの事務や財政運営を行います。

市町村では、後期高齢者医療制度の窓口として、被保険者証などの引渡し、申請や届出の受付、保険料の徴収などを行います。

埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

対象者

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。

鴻巣市に転入してきた75歳以上の方

鴻巣市への転入日から後期高齢者医療制度の対象となります。

65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方

窓口で申請をしていただき、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から、後期高齢者医療制度の対象となります。

障がい認定の基準

以下の年金の受給権または手帳を取得している方が対象となります。

  • 障害基礎年金1・2級
  • 身体障害者手帳1・2・3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障がいがあるとき
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障がいで以下に該当するとき
    • 1号(両下肢すべての指を欠くもの)
    • 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    • 4号(1下肢の機能の著しい障がい)
  • 療育手帳A・(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級

被保険者証

後期高齢者医療制度では、お住まいの市町村から、カード型の被保険者証がお一人に1枚届きます。医療機関等にかかるときは必ず提示してください。

また、2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

〈広域連合からのお知らせ〉<外部リンク> 

〈厚生労働省からのお知らせ〉<外部リンク>

75歳の誕生日をむかえる方

75歳の誕生日のおよそ半月前までに誕生日当日から有効となる被保険者証が郵送で交付されます。

鴻巣市に転入してきた75歳以上の方

鴻巣市への転入手続き後、転入日から有効となる被保険者証が郵送で交付されます。
(被保険者証の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)

鴻巣市内で転居された75歳以上の方

転居の手続き後、転居後の住所が記載された被保険者証が郵送で交付されます。
(被保険者証の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)

65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

窓口にて申請後、申請日から有効となる被保険者証が窓口または郵送で交付されます。
(被保険者証の交付までの間は、窓口でお渡しする「後期高齢者医療被保険者関係事項証明書」をご使用ください。)

埼玉県では、原則として被保険者証の有効期間を毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間としております。

  • 被保険者証が届きましたら、記載内容(氏名・住所等)を確認してください。
  • 内容を書き換えた被保険者証は使用できません。
  • 被保険者証の貸し借りは禁止されています。
  • コピーした被保険者証は使用できません。

医療機関窓口での自己負担

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
(負担していただく割合は、被保険者証に記載されています。)

一般の方は1割負担です。

また、現役並みの所得のある方は3割負担です。

令和4年10月1日から一定所得のある方は2割負担になります。詳細については、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)医療費の窓口負担割合が変わります​をご覧ください。

現役並みの所得のある方とは・・・

 住民税課税所得145万円以上の所得のある被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
 ただし、前年の被保険者の収入の合計金額が

  • 被保険者お一人の世帯の場合・・・383万円未満
  • 被保険者お二人以上の世帯の場合・・・520万円未満

の方は、認められると「2割」負担になります。

また、被保険者がお一人の世帯であって、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる被保険者については、以下の3点すべてに該当する場合には、認められると「2割」負担になります。

  • 被保険者の住民税課税所得が145万円以上
  • 被保険者の前年の収入が383万円以上
  • 被保険者及び同じ世帯にいる70歳から74歳の方の前年の収入の合計額が520万円未満

一部負担金の減免

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払の免除を受けられる場合があります。

これまで使用していた被保険者証について

新しく後期高齢者医療制度の対象となられた方は、それまで使用していた国民健康保険や健康保険組合証が不要になり、後期高齢者医療被保険者証に切り替わります。
古い被保険者証の取り扱いについては、ご加入されていた健康保険組合等へご確認ください。