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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)医療費の窓口負担割合が変わります

ページID:0003266 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示
  • 令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
  • 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)医療費の窓口負担割合が変わりますの画像

見直しの背景

  • 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

見直しの背景の画像

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金収入(注釈3)をもとに、世帯単位で判定します。(令和3年中の所得をもとに、令和4年9月頃に被保険者証を送ります)

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

※1 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
    ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
    そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

配慮措置が適用される場合の計算方法の画像

(注意)医療機関の窓口でのお支払いは10円単位(10円未満四捨五入)となりますが、配慮措置での計算は1円単位となります。

ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

  • 埼玉県後期高齢者医療広域連合または鴻巣市役所国保年金課後期高齢者医療担当までお問合せください。