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特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:0023808 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

受給資格者

20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方

手当月額

29,590円(令和7年4月分から)

※手当月額は全国消費者物価指数により、毎年度算定されます。

支給期日・方法

2月、5月、8月、11月の年4回。各月の10日に受給者の本人名義の口座に振り込みます。

※10日が土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合は、その直前の平日になります。

申請に必要なもの

・受給資格者及びその配偶者並びに扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・診断書(障害により様式が異なります)

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

・受給資格者の本人名義の振込先口座がわかるもの

・年金証書又は年金振込通知書や預貯金通帳など振込金額がわかるもの

所得による支給制限

受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは、1年間手当が支給停止になります。

※毎年現況届による所得審査を行います。

現況届

毎年8月12日から9月11日までの間に「特別障害者手当現況届」を提出していただく必要があります。

現況届が未提出の場合、8月分以降の手当を受けられなくなります。

※書類は障がい福祉課から、受給者宛に送付します。

届出が必要なとき

・氏名又は住所を変更したとき

◎以下の項目に該当するときは手当が喪失になるため、速やかにお手続きをお願いします。

・施設に入所したとき

・受給者の障害の程度が非該当になったとき

・受給者が死亡したとき

・病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院をしているとき

 

障害児福祉手当

受給資格者

20歳未満であっておおむね次の事項に該当する方

・身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方

・知的障害であって、療育手帳Ⓐ相当の方

・精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害を有する方

手当月額

16,100円(令和7年4月分から)

※手当月額は全国消費者物価指数により、毎年度算定されます。

支給期日・方法

2月、5月、8月、11月の年4回。各月の10日に受給者の本人名義の口座に振り込みます。

※10日が土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合は、その直前の平日になります。

申請に必要なもの

・受給資格者及びその配偶者並びに扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・診断書(障害により様式が異なります)

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

・受給者資格者の本人名義の振込先口座がわかるもの

所得による支給制限

受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは、1年間手当が支給停止になります。

※毎年現況届による所得審査を行います。

現況届

毎年8月12日から9月11日までの間に「障害児福祉手当現況届」を提出していただく必要があります。

現況届が未提出の場合、8月分以降の手当を受けられなくなります。

※書類は障がい福祉課から、受給者宛に送付します。

届出が必要なとき

・氏名又は住所を変更したとき

◎以下の項目に該当するときは手当が喪失になるため、速やかにお手続きをお願いします。

・施設に入所したとき

・受給者の障害の程度が非該当になったとき

・受給者が死亡したとき

・障害を支給事由とする年金等を受給したとき

・受給者の年齢が20歳に到達したとき