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ひとり親家庭等医療費助成制度
令和8年度の支給予定日について次の形式でご覧になれます(別ウィンドウで開きます)
お知らせ
令和5年1月診療分から埼玉県内の医療機関での現物給付方式に変わりました。
詳細は「重度心身障害者医療費 ひとり親家庭等医療費 こどもの医療費は県内全域で現物給付方式です」をご覧ください。
現物給付方式となる医療機関
- 埼玉県内の病院(診療所)・歯科医院・調剤薬局
窓口払いとなる場合
- 一か所の医療機関でひと月の医療費が21,000円以上かかったとき
- 埼玉県外の医療機関にかかったとき
- 柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき
- コルセットや小児弱視治療用眼鏡などの治療用装具を作ったとき
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の方が医療機関等で受診した場合、健康保険が適用される医療費を助成いたします。
助成対象者について
対象者は鴻巣市に住所を有し医療保険に加入している次のかたです。
- 母子家庭の母及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童
- 父子家庭の父及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童
- 両親のいない18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童及びその養育者
- 父(または母)が定められた障がいの状態にある場合その父(または母)及び18歳に達した日の属する年度の3月末までの児童
- 上記に該当する家庭で、児童が定められた障がいの状態にある場合、20歳未満(20歳に達する日の前日)まで支給の対象になります。
- 本人または同居する扶養義務者に一定以上の所得がある場合は受給できません。
| 扶養人数 | 請求者 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 248万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 360万円未満 | 388万円未満 |
- 一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
- 所得の範囲と控除額については担当にお問い合わせください。
- 遺族年金、障害年金、老齢年金等の受給により、児童扶養手当の支給が停止されている方でも、ひとり親家庭等医療費助成を受けられる場合があります。
助成の対象となる医療費
医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(2割負担・3割負担)
- 入院時の食事標準負担額の助成は、平成27年4月診療分より廃止となりました。
- 健康診断・予防接種・薬の容器代などの自費診療分は支給の対象になりません。
- その他の詳細については下記「申請の際のご注意等」をご覧ください。
医療費の助成を受けるには
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請を行い、認定を受ける必要があります。居住形態等によっては対象とならない場合もありますので、申請前にご相談ください。児童扶養手当を受給している方は原則対象となります。お問い合わせ及び申請窓口は、市役所子育て支援課、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループになります。認定された方には受給者証を発行します。
受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
登録に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
- ひとり親家庭等認定調書
- 健康保険加入情報を確認できるもの
- 預金通帳
- 認印
- 戸籍謄(抄)本(請求者と児童)
- 住民票の写し(世帯全員)
- マイナンバー「通知カード」または「個人番号カード」
- その他(申請者の状況により必要な書類が異なります)
既に児童扶養手当の支給を受けている方は「児童扶養手当証書」を提示することにより6から9までの書類の提出を省略することができます。なお、1、2の用紙は申請窓口に用意してあります。
医療費の助成申請方法
(1) 窓口払いがなく申請書の提出も不要な場合
埼玉県内の医療機関(病院、診療所、歯科医院、調剤薬局)の窓口で、次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。
提示は毎回必要です。どちらか一方のみの場合は(2)の方法となります。
- 診療を受ける方のマイナ保険証または資格確認書
- ひとり親家庭等医療費受給者証
(2) 窓口払い後に申請が必要な場合
次の場合は窓口でお支払いのうえ、【(2)-1】または【(2)-2】の方法により申請書をご提出ください。
- マイナ保険証、資格確認書または受給者証を忘れたとき
- 埼玉県外の医療機関にかかったとき
- 整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
- 治療用補装具等を作成したとき
- 一か所の医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき等
(2)-1 埼玉県外の医療機関等で受診した場合の流れ
- 受給者は医療機関等で医療費を支払い受診します。
- 診療を受けた月の翌月以降に、次のいずれかの方法により申請書を作成し、受給者自身(家族可)がご提出ください。
申請書は一か所の医療機関につき、月に一枚(入院・通院は別)必要です。- 医療費支給申請書の領収書欄に各医療機関等で証明を受ける
- 領収書を各医療支給申請書に添付する
領収書には受診日、受診者の名前、保険点数、領収金額、領収印が記載、または押印されていることをご確認ください。
- 次の施設へご提出ください
子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、公民館、生涯学習センター、市民サービスコーナー(市民活動センター内) - 子育て支援課にて内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。
(2)-2 治療用装具等を作成した場合の流れ
医師の指示により治療用装具等(コルセット等、小児弱視治療用眼鏡)を作成した場合、健康保険組合に申請して保険適用となった後、自己負担分に相当する医療費を請求することが出来ます。通常と申請の流れが異なりますので、下記内容を確認して申請してください。
- 受給者は医療機関での作成指示に基づき治療用装具等を作成し、装具等の費用を支払う。
- 受給者は加入している健康保険組合に療養費支給申請を行う。
申請の際に治療用装具の領収書、装具等の作成指示書が必要となります。 - 健康保険組合から療養費の支給決定通知が届いた後、医療費の支給申請を行います。
必要となる添付書類は「支給決定通知(写)」と「装具等の領収書(写)」となります。 - 医療費支給申請書は次の施設へご提出ください
子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、公民館、生涯学習センター、市民サービスコーナー(市民活動センター内) - 子育て支援課にて内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(金融機関への振込で支給します。)
ひとり親家庭等医療費支給申請書
提出先になっている各施設、または、鴻巣市内の医療機関に備え付けてあるほか、下記のリンク先ページからもダウンロードできます。
ひと月の医療費(医療機関ごと)が21,000円を超える場合は、こちらもご確認ください。
申請の際のご注意等
- 領収書欄に証明を受けて申請をする場合、または医療機関発行の領収書を添付して申請をする場合のいずれにおいても、同じ月に同じ医療機関で受診した分については、必ず取りまとめて、診療を受けた月の翌月以降に申請してください。なお、入院と通院は別扱いになります。
(例)4月分→5月1日から5月15日提出→6月末頃お振込み
5月16日以降の提出も可能ですが、支給は締め切り月の翌月末となります。ただし、時効(5年)がありますのでご注意ください。 - 保険外診療の費用(薬の容器代、健康診断、予防注射代、入院時の室料、診断書料等)は支給の対象とはなりません。
- 入院時の食事標準負担額は、支給の対象とはなりません。
- 家族療養附加金、高額療養費が適用され、保険組合等から支給がある場合は、その額を差し引いた額を支給します。また、医療費が高額の場合はお振込みまでの期間が通常よりかかります。
- 学校の管理下における負傷や疾病に対する医療費について、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用になった場合は支給対象とはなりません。また、こどもの医療費やひとり親医療費として申請した後、日本スポーツ振興センターへ請求をする場合は事前に医療担当へご連絡ください。

