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低所得世帯の妊婦に対する初回産科受診料助成事業

ページID:0018228 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯の妊婦に対する                  初回産科受診料助成事業のご案内

対象者

妊娠判定検査のための初回産科受診日において、住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている方で、次の各号のいずれかに該当する方


(1)申請日の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあたっては前年度)の市町村民税が非課税世帯である世帯に属する方      
(2)生活保護(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する方

なお、上記の規定に関わらず、他の市区町村において同一の妊娠に関わる初回産科受診費用の助成を受けている方は対象とはなりません。

助成額

対象費用:令和5年4月1日以降受診した妊娠判定に要した費用(診察、尿検査、超音波検査等)

助成金額:1回の妊娠につき10,000円を上限

申請方法

申請方法:申請窓口に下記のものをご持参ください

1.事前申請のうえ、受診券の交付を受ける場合
・初回産科受診料助成金交付申請書
(指定医療機関で利用できる受診券を発行します)
 指定医療機関…はやしだ産婦人科医院、平野産婦人科医院
2.すでに受診し、自己負担した費用の償還払いを受ける場合
・妊娠判定結果がわかる書類及び領収書、又は初回産科受診料証明書
・金融機関の口座のわかるもの
・課税状況が確認できる書類(転入などにより市で課税状況が確認できない方)

申請期限

受診日より1年以内
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