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農振除外(農業振興地域農用地区域内にある農地を転用するとき)
農業振興地域制度
農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、農用地の保全と地域の計画的な整備を通じ、農業の振興と限られた国土の合理的な利用を図ることを目的としています。これに基づき、埼玉県では、将来的に農業上の利用を確保し、農業の振興を図ることが相当である地域として、「農業振興地域」を指定しています。
鴻巣市では、「鴻巣農業振興地域整備計画」を策定し、その中の「農用地利用計画」において、農業振興地域の中でも特に農業の利用を図る地域として、「農用地区域」を指定しています。
農用地区域からの除外(農振除外)
農用地区域は、将来にわたり農業的利用を継続するために定められた地域であるため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されています。
やむを得ず農地以外の用途に利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)が必要です。農振除外が認められるのは、次の「除外要件」をすべて満たす場合に限られます。
除外要件
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業上の農用地区域の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業用水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 国の直轄または補助による土地基盤整備事業完了後、8年以上経過しているものであること。
事前相談
農振除外は申出があったすべての農地で認められる訳ではありません。除外の見込みについて、事前に下記の除外等事前審査調書を作成のうえ、農政課へご相談ください。また、申出書の作成には時間を要しますので、事前の相談はお早めにお願いします。書類の作成が間に合わないと次回の受付までお待ちいただくことになります。
除外申出
農振除外申出受付期間
毎年1月、7月の各1ヶ月間(平日8時30分から17時15分)
申請用紙
注意:農用地の用途変更の場合は下記様式を使用してください。
添付書類
- 相談票の写し(建築住宅課開発審査担当受付済のもの) 1部
- 土地登記事項証明書 2通
- 公図の写し 2部
- 位置図 2部
- 案内図 2部
- 現況写真 2部
- 住民票の写し 2通
- 戸籍謄本の写し 2通
- 建物配置予定図 2部
- 名寄台帳の写し 2通
- その他転用目的に応じて必要となるもの 2通
注意:1~7は必ず添付。8~11は転用目的に応じて必要となるもの。
2通(部)の場合は、1通は(部)は写しでも可。
参考
変更後の使用目的に係る資料(法13条第2項)(RTF:153.9KB)
変更後の使用目的に係る資料(法10条第4項)(RTF:101.8KB)
変更後の使用目的に係る資料(用途変更)(RTF:152.9KB)
農業農村整備事業完了後8年未経過(農用地区域からの除外の制限)
農業振興地域の整備に関する法律及び同法施行令の規定により、下記の農業農村整備事業の受益地は、事業の完了した年度の翌年度の初日から起算して8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続きが行えませんので、ご注意ください。これは他の農地と比較して、営農条件が優れるため、公共投資の効用が十分に発揮できるよう、国はこのような農地を一定期間(8年間)農用地区域として確保することとしています。
事業 | かんがい排水事業(渡内糠田排水機場地区) |
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事業期間 | 平成29~令和3年度 |
工事完了年度 | 令和3年度 |
農振除外制限期日 | 令和12年3月31日まで |