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企業誘致条例(奨励金)

ページID:0001492 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示
企業誘致条例(奨励金)の詳細
ダウンロードファイル

優遇措置指定申請書(様式第1号)(RTF:69.7KB)

施設設置奨励金交付申請書(様式第3号)(WORD:16.5KB)

 取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税・都市計画税に相当する額(上限額1,000万円、注意:増設又は移設の場合は2分の1を乗じた額で上限額1,000万円とする。)を事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度から3年度分交付します。

雇用促進奨励金交付申請書(様式第4号)(WORD:17KB)

 常時雇用する従業員で市内に住所を有する者のうち、新設等に伴い事業所における事業開始の日から新規に雇用された従業員が、事業開始の日から起算して1年を経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合に、この交付要件に該当する者の数に30万円を乗じて得た額(900万円を超えるときは、900万円とする。)を1回に限り交付する。

奨励金交付請求書(様式第6号)(WORD:17.5KB)

優遇措置指定申請内容変更届出書(様式第7号)(WORD:17KB)

指定企業事業休止(廃止)届出書(様式第8号)(WORD:16KB)

優遇措置指定承継申請書(様式第9号)(WORD:19KB)

内容

新規企業の立地及び既存企業の規模の拡大(増設)に積極的に支援を行うと同時に、鴻巣市民の雇用の促進を図ります。

(特徴)

  1. 市内全域が対象です。
    特定の工業用地等だけでなく、対象エリアは市内全域です。
  2. 増設等にも対応します。
    市外からの新規立地だけでなく、市内既存企業の増設や移転などにも対応します。
  3. コールセンターも対象業種としています。
    市民の雇用推進を図ります。
対象

対象業種
日本標準産業分類に定める産業のうち次に属する事業

大分類E:製造業
大分類G:情報通信業
大分類H:運輸業、郵便業
大分類L:学術研究、専門・技術サービス業
大分類R:コールセンター

申請受付窓口 商工観光課商工労政担当
備考

優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業所における事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定申請を行ってください。

(注意)詳細は関連ページをご確認ください。

関連ページ

鴻巣市企業誘致条例が一部改正されました。

お問い合わせ 商工観光課商工労政担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8461
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