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鴻巣市企業誘致条例が一部改正されました。
鴻巣市企業誘致条例が一部改正されました。
鴻巣市企業誘致条例が一部改正され平成28年10月1日から施行されます。なお、平成28年9月30日までの優遇措置指定の申請については、従前の例によります。
条例の特色
- 市内全域が対象です。
特定の工業用地等だけでなく、対象エリアは市内全域です。 - 増設等にも対応します。
市外からの新規立地だけでなく、市内既存企業の増設や移転などにも対応します。 - コールセンターも対象業種としています。
市民の雇用推進を図ります。
対象業種
日本標準産業分類に定める産業のうち次に属する事業
大分類E:製造業
大分類G:情報通信業
大分類H:運輸業、郵便業
大分類L:学術研究、専門・技術サービス業
大分類R:コールセンター
指定の要件
奨励金の交付を受けるためには、次のすべての要件に該当することが必要です。
- 事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
増設の場合(敷地を拡張した場合に限る)は、拡張した部分の敷地面積が500平方メートル以上であること。 - 事業所の床面積が500平方メートル以上であること。
増設の場合は、増加した部分の床面積が250平方メートル以上であること。 - 公害を発生させるおそれがないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 企業において常時雇用する従業員の数が20人以上であること。
奨励金の内容
施設設置奨励金
取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税・都市計画税に相当する額(上限額1,000万円、注意:増設又は移設の場合は2分の1を乗じた額で上限額1,000万円とする。)を事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度から3年度分交付します。
雇用促進奨励金
常時雇用する従業員で市内に住所を有する者のうち、新設等に伴い事業所における事業開始の日から新規に雇用された従業員が、事業開始の日から起算して1年を経過した日において、引き続き市内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合に、この交付要件に該当する者の数に30万円を乗じて得た額(900万円を超えるときは、900万円とする。)を1回に限り交付する。
手続き
優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業所における事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定申請を行ってください。
奨励金交付申請手続き
奨励金の種類 |
申請期間 |
添付書類 |
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施設設置奨励金 |
交付の対象となる年度に課された固定資産税及び都市計画税を完納した日の属する年度の翌年度の4月1日から6月30日までの間 |
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雇用促進奨励金 |
事業開始日から起算して1年を経過した日の属する年度の翌年の4月1日から6月30日までの間 |
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申請様式ダウンロード
優遇措置指定申請書(様式第1号)
施設設置奨励金交付申請書(様式3号)
雇用促進奨励金交付申請書(様式4号)
奨励金交付請求書(様式第6号)
優遇措置指定申請内容変更届出書(様式第7号)
指定企業事業休止(廃止)届出書(様式8号)
優遇措置指定承継申請書(様式第9号)