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鴻巣市がんばる起業家支援補助金
鴻巣市がんばる起業家支援補助金
事業概要
市内商業の振興及び活性化を図るため、鴻巣市内で起業した方に対し、起業に要する経費の一部を補助する制度です。
鴻巣市内にお住まいの方が新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合に設備や備品購入等に係る費用、広告宣伝費の一部を補助します。
交付内容
補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満は切捨て)で最大15万円
交付対象
令和4年4月1日以降に起業した個人又は同日以降に設立された会社
交付要件
次のいずれにも該当していること
- 起業により中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項及び同条第5項に規定する中小企業者、小規模企業者)となったこと
- 許認可等を必要とする業種は、当該許認可等を受けていること
- 事業を5年以上継続する意思があること
- 他の方が行っていた事業を継承して行う事業でないこと
個人の場合
- 開業日から鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること
- 鴻巣市商工会又は公益財団法人埼玉県産業振興公社の起業に関する相談、セミナーを受けていること
- 市税の滞納がないこと
会社の場合(その代表権を有する者)
- 会社設立日から鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること
- 会社を設立した個人であって、設立日から代表権を有していること
- 鴻巣市商工会又は公益財団法人埼玉県産業振興公社の起業に関する相談、セミナーを受けていること
- 市税の滞納がないこと
中小企業基本法の規定
中小企業者、小規模企業者の要件については、下表でご確認ください。
- 「常時使用する従業員の数」に、会社役員及び個人事業主本人は含めません。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人等は対象となりません。
中小企業の定義について、詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
補助対象経費
- 設備又は備品の購入、設置等に係る費用(消耗品費、固定資産税、その他の税(消費税を除く)を除く)
- 事業の広告、宣伝等に係る費用
(注意)国又はその他の機関から同一経費の補助を受ける場合、その経費は本補助金の補助対象経費としない
提出書類
以下の書類を開業日又は会社設立日から6ヶ月以内に提出してください
- 鴻巣市がんばる起業家支援補助金交付申請書
交付申請書(PDF:26.4KB) - 対象経費に係る領収書の写し
- 登記事項証明書、賃貸借契約書その他市内に事業所を開設したことを証明する書類の写し
- 市税の滞納がないことの証明書
- 鴻巣市商工会又は公益財団法人埼玉県産業振興公社の起業に関する相談、セミナーを受けたことを証明する書類
申請方法
- 次のいずれかの方法で申請書を入手
- 本ページからダウンロード
- 窓口で受取:鴻巣市役所商工観光課、吹上支所、川里支所
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて商工観光課へ提出してください。