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地域生活支援事業

ページID:0001870 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

相談支援事業

障がい者の福祉に関する様々な問題につき、その相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等必要な支援を行います。

相談支援事業者

  • 生活支援センター「夢の実」(精神)
    鴻巣市本町1-1-3 エルミこうのす(エルミ2) 4階  電話 048-501-8613
  • 生活相談支援センター「しゃろーむ」(身体・知的)
    北本市中丸9-259 地域共生プラザびおもす 3階  電話 048-598-7099(ファックス 048-598-7011)

意思疎通支援事業

意思の疎通を図ることに支障のある障がい者の支援を行うため、手話通訳者や要約筆記者等の派遣を行います。

  • 手話通訳者の派遣
    • ​鴻巣市手話通訳派遣事務所
      ファックス 048-544-0205(電話 048-544-0200)
  • 要約筆記者の派遣
    • 埼玉聴覚障害者情報センター
      ファックス 048-814-3354(電話 048-814-3353)
    • 鴻巣市役所障がい福祉課
      ファックス 048-541-1328(電話 048-541-1537)

手話通訳者の派遣

入院時コミュニケーション等支援事業

意思の疎通が困難な障がい者が医療機関に入院した場合に、その方との意思の疎通に熟練した者を支援員として派遣し、医師、看護師等との意思の疎通及び病院の認める範囲内における見守り等を行うことにより、円滑な診療行為が行えるよう支援します。

支援員は利用者が医療機関へ入院する前から障がい福祉サービス事業者等として当該サービスの提供を行っていた者に限ります。

支援員の派遣費用は、支援対象者1人につき1日当たり5,000円です。

移動支援事業

屋外での移動が困難な方に外出のための支援を行います。利用希望者は、市に申請し、利用決定を受けた後、市に登録された事業所でのサービスを受けられます。サービスにかかる費用は、原則1割負担です。

事業者用

鴻巣市・障害者等移動支援助成事業利用料請求書 (WORD:27.6KB)

鴻巣市・障害者等移動支援助成事業利用実績記録票 (WORD:42.6KB)

日中一時支援事業

障がい者(児)を一時的に預かり、介護している家族に一時的な休息を確保します。サービスにかかる費用は、原則1割負担です。

鴻巣市・日中一時支援助成事業団体登録一覧(令和5年8月25日現在) (PDF:70KB)

鴻巣市・日中一時単価早見表(令和3年4月1日~) (EXCEL:21.7KB)

鴻巣市・日中一時請求額計算例(令和3年4月1日~) (WORD:19.7KB)

事業者用

鴻巣市・障害者等日中一時支援助成事業利用料請求書 (WORD:28KB)

鴻巣市・障害者等日中一時支援助成事業利用実績記録票 (WORD:40.5KB)

地域活動支援センター事業

障がいのある方がそのセンターに通い、創作的活動や生産活動の機会を得ることにより社会との交流の促進支援を行います。

センターの名称・設置場所

  1. 生活支援センター「夢の実」
    鴻巣市本町1-1-3 エルミこうのす(エルミ2) 4階 電話 048-501-8613
    ここでは、相談支援事業も併せて行います。
  2. 鴻巣市地域活動支援センター(精神小規模型)「コスモス工房」
    鴻巣市氷川町28-9 電話 048-543-3582

日常生活用具の給付

身体障がい者(児)等の日常生活上の便宜を図るため、自立を支援する用具の給付を行います。

  • 日常生活用具の種類・対象者……下記の種目等一覧表をご確認いただき、詳細につきましては障がい福祉課にお問い合わせください。
    なお、介護保険の保険給付の対象となる品目については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われますので、介護保険課にご相談ください。
    日常生活用具の種目等一覧表 (WORD:174.5KB)
     
  • 申請方法……身体障害者手帳、療育手帳、指定難病医療受給者証、見積書、マイナンバーカード(通知カード)を窓口へご持参ください。
    注意:手帳内容と身体の状況によって別途医師意見書が必要な場合があります。
    注意:申請前に購入してしまった用具については、給付の対象になりませんのでご注意ください。
    日常生活用具申請書 (Word:13KB)
     
  • 費用の負担……費用(基準額)の1割が自己負担ですが、下記のとおり課税状況に応じた月額上限額が設定されています。
上限額

区分

対象となる方

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の方

0円(自己負担なし)

低所得

住民税非課税世帯の方

0円(自己負担なし)

一般

住民税課税世帯の方

37,200円

障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、日常生活用具給付の対象にはなりません。

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