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請願は市民の皆さんの権利であり、国や地方公共団体に対し、所管する事項に関して一定の措置をとるように、また、措置をとらないよう申し出ることをいいます。
具体的には、官公庁に対する請願、地方議会に対する請願、国会に対する請願があります。特に、地方議会に対する請願は、議員1人以上の紹介が必要となり、提出された請願は必ず議会で審議されます。そして、採択か不採択の議決を経て、その結果は請願提出者に送付され、採択された請願は関係機関にも送付されます。
なお、陳情は紹介議員の必要はありませんが、議会の報告に止まります。(内容によっては議会の判断で請願の扱いとして審議する場合もあります。)
請願書様式例2(請願者が複数の場合)(WORD:39.5KB)