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地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派に対して交付(1人月額17,500円)されています。
政務活動費は、その使途について条例で基準を定めています。
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費等)
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
(事務所の賃借料、維持管理費、文書通信費、事務機器購入費等)
政務調査費の名称が政務活動費へ変わりました
平成24年9月の地方自治法の改正に伴い、従来の「政務調査費」は「政務活動費」に改められ、平成24年12月定例会において「鴻巣市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」が審議・可決されました。主な改正のポイントは次のとおりです。
《参考》 改正前の政務調査費の使途基準については次のリンクをクリックしてください。