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議会が市の事務に関する所管事務の調査および議案、請願等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会です。
議員は必ず一個の常任委員になることになっていて、任期は条例によって定めますが、鴻巣市議会の場合は2年となっています。
常任委員会の権限は、その所管に属する事務の調査及び議案、請願の審査とされています。
常任委員会とは別に設置される委員会で、議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会です。
議会運営委員会の権限としては、議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項等について調査を行います。
常任委員会のほかに、特定の案件を審査するために、議決により特別に設置する委員会のことをいいます。
特別委員会は特別な調査を目的としているため、調査終了まで設置されます。