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離婚を考えているかたへ(こどもがいるかた向け)
離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や悩みを軽減できるように、離婚時に決めておくことや、離婚後に利用できる支援などについてまとめています。
離婚の種類について
協議離婚(夫婦間の話し合いで決める離婚)
・夫婦間で合意があれば市民課へ離婚届を提出し、離婚が成立します。
・協議内容は口約束ではなく、公正証書にしておくことで法的に有効になります。
・協議内容は口約束ではなく、公正証書にしておくことで法的に有効になります。
調停離婚(家庭裁判所の調停による離婚)
・話し合いでは離婚の合意が得られない場合や、親権者や養育費の条件で合意ができない場合などに家庭裁判所に調定を申し立てます。
・調停申し立て後、家庭裁判所の調停委員が間に入り話し合いを進めます。
・裁判官の指示のもと、調停委員が調停案を提示し、夫婦間の合意を成立させます。
・調停が成立したら、調停調書の謄本を添付して、10日以内に市民課へ離婚届を提出します。
・調停申し立て後、家庭裁判所の調停委員が間に入り話し合いを進めます。
・裁判官の指示のもと、調停委員が調停案を提示し、夫婦間の合意を成立させます。
・調停が成立したら、調停調書の謄本を添付して、10日以内に市民課へ離婚届を提出します。
裁判離婚(家庭裁判所の判決による離婚)
・調停離婚が不成立の場合、家庭裁判所に離婚請求裁判訴訟をすることができます。
・裁判により離婚の判決が確定したら、裁判判決の謄本と確定証明書を添付して、10日以内に市民課へ離婚届を提出します。
・裁判により離婚の判決が確定したら、裁判判決の謄本と確定証明書を添付して、10日以内に市民課へ離婚届を提出します。
離婚する際に取り決めが必要なこと
まだ自立していないこどもがいる夫婦が離婚する際には、こどもの新たな生活や将来のために、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。
親権者
・未成年のこどもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話し合いで親権者を定める必要があります。
・親権者はこどもの利益のためにこどもを守り育て、教育し、こどもの財産を管理することになります。
・民法改正により令和8年4月1日からは1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
詳細は下記のリンク先(やさしさ支援課)をご確認ください。
・親権者はこどもの利益のためにこどもを守り育て、教育し、こどもの財産を管理することになります。
・民法改正により令和8年4月1日からは1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
詳細は下記のリンク先(やさしさ支援課)をご確認ください。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母との関係を考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
・虐待の恐れがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母との関係を考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
・虐待の恐れがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親権者(法務省ホームページ)<外部リンク>
こどもの戸籍
・こどもの戸籍は、離婚届を出しても変わらず、姓もそのままになります。
・こどもを離婚相手の戸籍から、親権者の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続き後、市民課で入籍届を提出する必要があります。
・こどもを離婚相手の戸籍から、親権者の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続き後、市民課で入籍届を提出する必要があります。
養育費
・養育費は、こどもが経済的、社会的に自立するまでに要する生活費や教育費、医療費などの費用です。
・こどもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活をこどもに対して保障するために、こどもを養育している親やそのこどもに支払うものです。
・離婚届を出した後でも、養育費請求の申し立てをすることができます。
養育費に関する詳しい内容については、下記のサイトからもご覧いただけます。
・こどもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活をこどもに対して保障するために、こどもを養育している親やそのこどもに支払うものです。
・離婚届を出した後でも、養育費請求の申し立てをすることができます。
養育費に関する詳しい内容については、下記のサイトからもご覧いただけます。
養育費とは(法務省ホームページ)<外部リンク>
養育費算定票(裁判所ホームページ)<外部リンク>
また、鴻巣市では、ひとり親家庭等のこどもの養育費の取決めを促進し、継続した養育費の履行確保を図るため、公正証書の作成や家庭裁判所の調停等にかかる費用の一部を補助します。詳しい内容については、下記のページをご参照ください。
親子交流(面会交流)
・親子交流は、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的、継続的に会うなどして交流することです。
・両親の離婚後も、こどもが安心感と自尊心を育めるようにすることが目的のため、こどもの気持ち、日常の生活リズムを考慮して、交流についてのルールの取決めをしましょう。
・埼玉県では親子交流支援事業を実施しております。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・両親の離婚後も、こどもが安心感と自尊心を育めるようにすることが目的のため、こどもの気持ち、日常の生活リズムを考慮して、交流についてのルールの取決めをしましょう。
・埼玉県では親子交流支援事業を実施しております。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
親子交流支援事業(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
配偶者等からDVを受けている場合
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど親密な間柄で起こる暴力のことをいいます。DVには身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等も含まれます。どんな事情があったとしても、暴力は決して許される行為ではありません。配偶者等からDVを受けている場合は、ひとりで悩まず相談しましょう。
内閣府のDV相談窓口「DV相談+」<外部リンク>
ひとり親家庭への支援制度について
児童扶養手当
ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、生活の安定と自立を助け福祉の増進を図るため、保険診療を受けた医療費等の一部を助成します。
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童の福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
自立支援教育訓練給付金
就労のために、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料の一部を助成します。
高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な資格を取得するため、一定の期間以上養成機関で修業する場合に給付金を支給します。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の父母又は子どもが高卒認定試験合格のための講座を受けた際に、受講開始時、修了時及び合格時に受講費用の一部を支給します。
JR特定者用定期乗車券割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の家族が、JRの通勤定期乗車券を購入する場合、割引(3割引、ただし学割等との併用は不可)が受けられる制度です。
ひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」
こども家庭庁では、シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト「あなたの支え」を開設しています。
「あなたの支え」には、シングルマザー・シングルファザーと子どもたちの、暮らしに役立つさまざまな支援の情報が掲載されています。
詳しくは、以下サイトからご確認ください。
「あなたの支え」には、シングルマザー・シングルファザーと子どもたちの、暮らしに役立つさまざまな支援の情報が掲載されています。
詳しくは、以下サイトからご確認ください。
