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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
父母の離婚後の親権者について
現在の民法では、父母の離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければならないとされていますが、改正法の施行日以降は、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。話し合いで親権が決まらない場合は、家庭裁判所が判断することとなります。ただし、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
共同親権の場合の親権の行使方法(例)
(日常の行為を行う場合及び急迫の事情がある場合は、親権の単独行使が可能)
| 日常の行為に当たる例 (単独行使が可能) |
日常の行為に当たらない例 (共同行使が必要) |
急迫の事情があるとき (単独行使が可能) |
| ・食事や服装の決定 ・短期間の観光目的での旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 ・習い事 |
・子どもの転居 ・進路に影響する進学先の決定 ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定 ・財産の管理 |
・DVや虐待からの避難 ・子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 ・入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合 |
その他詳しくは、下記のリンク先やパンフレットをご覧ください。
【法務省HPリンク】

