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鴻巣市行政手続条例が改正されました
行政手続法の一部改正(平成26年6月13日公布、平成27年4月1日施行)を踏まえて、鴻巣市行政手続条例の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されました。
条例の主な改正内容は以下のとおりです。
鴻巣市行政手続条例の一部を改正する条例については、次のPDFファイル(新旧対照表)をご覧ください。
行政手続法の一部を改正する法律については、次の総務省ホームページをクリックして下さい。
総務省ホームページ<外部リンク>
主な改正内容
- 「行政指導の方式」の追加(第33条第2項)
行政指導に携わる職員が、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示すときは、相手方に対して、その権限の根拠となる法令の条項や要件などを示さなければならないものとしました。 - 「行政指導の中止等の求め」の創設(第34条の2)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)を受けた際、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思うときは、行政指導をした市の機関に対して、書面で行政指導の中止等を求めることができるようになりました。 - 「処分等の求め」の創設(第34条の2)
誰でも、法令違反の事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思うときは、その処分の権限がある行政庁又はその行政指導の権限がある市の機関に対して、書面で是正のための処分又は行政指導を求めることができるようになりました。
行政指導の中止等の求めの方法
次に掲げる事項を記載した申出書を、行政指導を所管する担当課に提出してください。行政指導の中止等の求めの様式例については、次のRTFファイルをご覧ください。
- 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該行政指導の内容
- 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
- 前号の条項に規定する要件
- 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
- その他参考となる事項
処分等の求めの方法
次に掲げる事項を記載した申出書を、処分又は行政指導を所管する担当課に提出してください。処分等の求めの様式例については、次のRTFファイルをご覧ください。
- 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 法令に違反する事実の内容
- 当該処分又は行政指導の内容
- 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
- 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
- その他参考となる事項